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資料2 協会けんぽにおけるインセンティブ制度の見直しについて (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23434.html |
出典情報 | 保険者による健診・保健指導等に関する検討会(第44回 1/19)《厚生労働省》 |
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参考資料
<具体的な見直し:医療機関への受診勧奨基準に該当する要治療者の医療機関受診率>
「指標4 医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率」について、現行は、要治療者が健診受診後3か月以内に医療機関を
受診していない場合に受診勧奨通知を送付し、送付後、3か月以内の医療機関への受診率を評価対象としているが、加入者の行動がより実
績に反映できるよう、新たに健診受診後から受診勧奨を送付するまでの期間の医療機関受診率も含めて評価する。
<指標4 医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率 → 医療機関への受診勧奨基準に該当する要治療者の医療機関受診率 ※指標名変更>
■ 例:5月に健診を受診した場合
対象者のレセプトを抽出し、
4月~7月の受診履歴の確認
協会の
受診勧奨
業務
5/1健診受診
4月
※ 健診受診前1か月及び健診受診後3か月
以内(健診受診月を含む)
医療機関への受診勧奨基準
に該当する要治療者
10月末
送付対象者の選定
5月
・・・・・・
10月
11月末
勧奨
11月
5月~11月の受診を評価
インセンティブ制度
での評価
12月
2月
12月~翌年2月の受診を評価
新たに評価する期間
指標4医療機関への受診勧奨基準に該当する要治療者の医療機関受診率 =
1月
これまで評価していた期間
分母のうち、医療機関受診者数
(翌年度の実績評価(11月)までに集計できるよう計算。)
医療機関への受診勧奨基準に該当する
要治療者
8
<具体的な見直し:医療機関への受診勧奨基準に該当する要治療者の医療機関受診率>
「指標4 医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率」について、現行は、要治療者が健診受診後3か月以内に医療機関を
受診していない場合に受診勧奨通知を送付し、送付後、3か月以内の医療機関への受診率を評価対象としているが、加入者の行動がより実
績に反映できるよう、新たに健診受診後から受診勧奨を送付するまでの期間の医療機関受診率も含めて評価する。
<指標4 医療機関への受診勧奨を受けた要治療者の医療機関受診率 → 医療機関への受診勧奨基準に該当する要治療者の医療機関受診率 ※指標名変更>
■ 例:5月に健診を受診した場合
対象者のレセプトを抽出し、
4月~7月の受診履歴の確認
協会の
受診勧奨
業務
5/1健診受診
4月
※ 健診受診前1か月及び健診受診後3か月
以内(健診受診月を含む)
医療機関への受診勧奨基準
に該当する要治療者
10月末
送付対象者の選定
5月
・・・・・・
10月
11月末
勧奨
11月
5月~11月の受診を評価
インセンティブ制度
での評価
12月
2月
12月~翌年2月の受診を評価
新たに評価する期間
指標4医療機関への受診勧奨基準に該当する要治療者の医療機関受診率 =
1月
これまで評価していた期間
分母のうち、医療機関受診者数
(翌年度の実績評価(11月)までに集計できるよう計算。)
医療機関への受診勧奨基準に該当する
要治療者
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