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総-2-1○医療機器及び臨床検査の保険適用について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00161.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第529回 10/5)《厚生労働省》
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円。その半分が迅速導入による加算額となり、283,500 円に上乗せし合計 290,000
円となる。
○ 定義案
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」
であって、一般的名称が「経消化管胆道ドレナージステント」であること。
(2) 経消化管的に挿入し、超音波内視鏡下で消化管と胆管の間にドレナージルー
トを形成及び維持することを目的として使用する金属製の自己拡張型の経消化管
胆道ドレナージステント留置システム(デリバリーカテーテルを含む。)であるこ
と。
(3) デリバリーカテーテルについては、消化管と胆管の間にドレナージステント
を留置する機能を有していること。
(4) 胆道ステントセットに該当しないこと。
○ 留意事項案
(1) 経消化管胆道ドレナージステントについては、関連学会が定めるガイドライ
ンに従って使用された場合において、一連の治療につき原則として1個を限度として
算定できる。ただし、医学的な必要性から2個以上使用する必要がある場合は、その
理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
○ 関連技術料
K682-4 超音波内視鏡下瘻孔形成術(腹腔内膿瘍に対するもの) 25,570 点

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