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総-2-1○医療機器及び臨床検査の保険適用について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00161.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第529回 10/5)《厚生労働省》
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もの) を実施するに際し、冠動脈内のアテローム塊又は石灰化した狭窄病変の
切除を目的に冠動脈内に挿入して使用するカテーテル(アドバンサーを含む。)
であること。
③ 高速回転をする先端バーにより、狭窄病変を切除するものであって、アテロー
ム塊等を体外に除去する必要がないものであること。
④ 経皮的冠動脈形成術が困難な病変に対して、冠動脈に挿入し、カテーテルの先
端から照射されるエキシマレーザによって動脈硬化組織を蒸散させ、冠動脈狭
窄部を開存させることを目的としたカテーテルであること。
⑤ 経皮的冠動脈粥腫切除術を実施するに際し、冠動脈内のアテローム塊等の切
除を目的に冠動脈内に挿入して使用するカテーテル(モータードライブ等の付
属品を含む。)であること。
⑥ カテーテル先端近くの回転式カッターによりアテローム塊等を切除するもの
であって、カテーテルの先端部に切除塊を取り込む構造を有し、切除されたア
テローム塊等を体外に除去する機能を有するものであること。
⑦ 新規の冠動脈重度石灰化病変を破砕し、血管内の狭窄部拡張を行うために使
用するカテーテル(駆動装置等の付属品を含む。)であること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的及び構造により、切削型、破砕型の合計2区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
ア 切削型
イに該当しないこと。
イ 破砕型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 新規の冠動脈重度石灰化病変を破砕し、血管内の狭窄部拡張を行うために使
用するカテーテル(駆動装置等の付属品を含む。)であること。
ⅱ カテーテル遠位部にバルーンを有し、バルーンを介して音圧パルスを石灰化
病変に伝達し破砕する機能を有するものであること。
○ 留意事項案
130 心臓手術用カテーテル
(1) 心臓手術用カテーテルに併用されるガイドワイヤー等の特定保険医療材料
は別途算定できる。
(2) 経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型は、冠動脈ステント内再
狭窄病変又は対照血管径が 3.0mm 未満の新規冠動脈病変に対して使用された場
合に限り算定できる。
(3) 特定保険医療材料以外の保険医療材料であって心臓手術用カテーテルに併
用されるもの(三方活栓、延長チューブ、インデフレーター等)は算定できない。
(4) 冠動脈用ステントセット・救急処置型は、対象血管内径 2.5mm から 5.0mm
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