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参考資料2基本指針に関連する最近の施策の主な動き (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」障害者部会報告書(概要)
今回の見直しの基本的な考え方
1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実/地域共生社会の実現/医療と福祉の連携の推進/精神障害者の地域生活に向けた包括的な支援
2.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応
障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築(※児童福祉法改正法等で対応) /障害者の多様なニーズに応じた就労の促進
3.持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現
各論点について
1.障害者の居住支援について
・ 医療的ケア、強度行動障害、高次脳機能障害等に対応できる専門人材の配置の推進方策を検討する必要がある。また、在宅等で状態が悪化した
強度行動障害を有する者に集中的支援をグループホーム・障害者支援施設等で行うための具体的方策を検討すべきである。
・ 自立生活援助において、対象者の状況に応じた適切な支援ができるよう、ICTの活用による効果的な支援や継続的な支援が必要な者の標準利用期
間及び更新の在り方について検討すべきである。
・ 障害者総合支援法におけるグループホームの支援内容として、一人暮らし等を希望する利用者に対する一人暮らし等に向けた支援や退居後の一
人暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点について明確化すべきである。さらに、現行のグループホームの支援の充実について検討し
つつ、障害者が希望する地域生活の実現に向けた多様な選択肢を設ける観点から、指定基準(省令)において、本人が希望する一人暮らし等に向け
た支援を目的とする新たなグループホームのサービス類型を検討すべきである。
・ 地域生活支援拠点等の整備を推進するため、市町村の整備の努力義務化なども含め、必要な措置を講ずるべきである。
・ 障害者支援施設における重度障害者の支援体制の充実に向けて、障害者支援施設が果たしている専門的な支援等における役割を踏まえ、人員配
置や支援内容に対する報酬上の評価等を検討するとともに、利用者の地域移行により一層取り組むこと等について検討する必要がある。
2.障害者の相談支援等について
・ 地域の相談支援体制全体の中で各主体が果たす役割・機能を整理し、地域の相談支援体制構築の手引きを作成する等により普及すべきである。
・ 相談支援事業の中立・公正性を確保するため、サービス提供事業者からの独立性・客観性を確保する方策について検討すべきである。
・ 地域の相談支援の中核である基幹相談支援センターについて、市町村の設置の努力義務化なども含め、必要な措置を講ずるべきである。
・ 地域住民の多様な支援ニーズに対応するため、他法他施策による相談支援等との連携強化を図る場合の窓口について基幹相談支援センターが担
うことを基本とすることを明確化して周知する必要がある。
・ 協議会の機能強化と活性化に向けて、個別の課題から地域の課題を抽出し、解決を図る機能を促進するため、守秘義務規定を設けるべきである。
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今回の見直しの基本的な考え方
1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実/地域共生社会の実現/医療と福祉の連携の推進/精神障害者の地域生活に向けた包括的な支援
2.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応
障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築(※児童福祉法改正法等で対応) /障害者の多様なニーズに応じた就労の促進
3.持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現
各論点について
1.障害者の居住支援について
・ 医療的ケア、強度行動障害、高次脳機能障害等に対応できる専門人材の配置の推進方策を検討する必要がある。また、在宅等で状態が悪化した
強度行動障害を有する者に集中的支援をグループホーム・障害者支援施設等で行うための具体的方策を検討すべきである。
・ 自立生活援助において、対象者の状況に応じた適切な支援ができるよう、ICTの活用による効果的な支援や継続的な支援が必要な者の標準利用期
間及び更新の在り方について検討すべきである。
・ 障害者総合支援法におけるグループホームの支援内容として、一人暮らし等を希望する利用者に対する一人暮らし等に向けた支援や退居後の一
人暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点について明確化すべきである。さらに、現行のグループホームの支援の充実について検討し
つつ、障害者が希望する地域生活の実現に向けた多様な選択肢を設ける観点から、指定基準(省令)において、本人が希望する一人暮らし等に向け
た支援を目的とする新たなグループホームのサービス類型を検討すべきである。
・ 地域生活支援拠点等の整備を推進するため、市町村の整備の努力義務化なども含め、必要な措置を講ずるべきである。
・ 障害者支援施設における重度障害者の支援体制の充実に向けて、障害者支援施設が果たしている専門的な支援等における役割を踏まえ、人員配
置や支援内容に対する報酬上の評価等を検討するとともに、利用者の地域移行により一層取り組むこと等について検討する必要がある。
2.障害者の相談支援等について
・ 地域の相談支援体制全体の中で各主体が果たす役割・機能を整理し、地域の相談支援体制構築の手引きを作成する等により普及すべきである。
・ 相談支援事業の中立・公正性を確保するため、サービス提供事業者からの独立性・客観性を確保する方策について検討すべきである。
・ 地域の相談支援の中核である基幹相談支援センターについて、市町村の設置の努力義務化なども含め、必要な措置を講ずるべきである。
・ 地域住民の多様な支援ニーズに対応するため、他法他施策による相談支援等との連携強化を図る場合の窓口について基幹相談支援センターが担
うことを基本とすることを明確化して周知する必要がある。
・ 協議会の機能強化と活性化に向けて、個別の課題から地域の課題を抽出し、解決を図る機能を促進するため、守秘義務規定を設けるべきである。
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