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参考資料2基本指針に関連する最近の施策の主な動き (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》
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障害児通所支援の在り方に関する検討会報告書 ~概要➋~

【令和3年10月】

1.児童発達支援センターの在り方
● センターが果たすべき役割・機能が明確でない現状を踏まえ、地域の中核的な支援機関として①幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能、
②地域の事業所へのスーパーバイズ・コンサルテーション機能、③地域のインクルージョン推進の中核機能、④発達支援の入口としての相談機能を制
度上明確化し、これらの発揮が促される報酬体系等としていく。
● 平成24年改正により、身近な地域で支援を受けられるよう、従来の障害種別ごとの体系を一元化したが、センターは 「福祉型」「医療型」と障害種別で
通所先が分かれ身近なセンターが利用できない状況が残っていること、また、保育士等の配置が少なく「遊び」を通した発達支援が十分できない現状を
踏まえ、障害種別に関わらず身近な地域で必要な発達支援が受けられるよう、「福祉型」「医療型」を一元化する方向で必要な制度等を手当。


必要な専門性は、センターとして共通的に多様な専門職の配置等を進めることにより確保。

2.児童発達支援・放課後等デイサービスの役割・機能の在
り方
● 児童発達支援・放課後等デイサービスには、総合的な発達支援、特定プロ
グラムに特化した支援等、支援内容・提供時間も様々となっており、中には
学習塾や習い事に類似した支援もみられる。
⇒ 次期報酬改定に向け、発達支援の類型に応じた人員基準・報酬の在り方を
検討し、支援時間の長短(親の就労対応も含む)が適切に評価されるよう
検討。(発達支援として相応しいサービス提供がなされるよう、運営基準
等の見直しを検討。)
● 放課後等デイサービスについては、専修学校・各種学校に通学する障害児も
発達支援が必要と市町村長が特に認める場合は対象とする方向で検討。

3.インクルージョンの推進
● 児童発達支援事業所・放課後等デイサービスにおいて、保育所等へ
の移行支援が進むよう、効果的な標準的手法を提示していくととも
に、適切な報酬上の評価を検討。
● 保育所等訪問支援については、センターが実施する場合の中核機能
としての重要性を勘案しつつ、支援対象・方法等の違い等も踏まえ、
適切な評価の在り方等を検討。
● 児童発達支援等と保育所等で、障害の有無に関わらず、一体的な子
どもの支援を可能とする方向で、必要な見直し・留意点等を検討。

4.その他(給付決定、事業所指定、支援の質の向上等)
● 給付決定で勘案する障害児の状態の調査指標(いわゆる「5領域11項目」。日常生活動作の介助の必要度が中心)では、障害児に必要な発達支援のコー
ディネートが困難であることから、当該調査指標や、給付決定プロセスを見直し(一部類型はセンター・相談支援事業所のアセスメントを組込む等)。
● 事業所の指定(総量規制の判断)に当たって、管内における偏在の解消、重症心身障害・医療的ケア等に対応した事業所の不足等を解消するため、障
害児福祉計画における給付量の見込みに当たり、より狭い圏域や、支援が行き届きにくいニーズに着眼した見込み方を検討。
● 地域の障害児通所支援全体の質の底上げに向け、センターが地域の中核となって、①地域の事業所に対する研修や支援困難事例の共有・検討、②市町
村や自立支援協議会との連携、③各事業所の自己評価・保護者評価の結果の集約を通じた事業所の強み・弱みの分析・改善(地域の関係者等も参画)、
④事業所の互いの効果的な取組の学び合い等の取組みを進める方向で検討。

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