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参考資料2基本指針に関連する最近の施策の主な動き (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00060.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第133回 10/17)《厚生労働省》 |
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こども基本法の概要
目 的
日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎
を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権
利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進する。
基本理念
① 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
② 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障さ
れるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること
③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な
社会的活動に参画する機会が確保されること
④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
⑤ こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・
家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保
⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備
責務等
〇 国・地方公共団体の責務 〇 事業主・国民の努力
白書・大綱
〇 年次報告(法定白書)、こども大綱の策定
(※少子化社会対策/子ども・若者育成支援/子どもの貧困対策の既存の
3法律の白書・大綱と一体的に作成)
基本的施策
〇
〇
〇
〇
〇
施策に対するこども・子育て当事者等の意見の反映
支援の総合的・一体的提供の体制整備
関係者相互の有機的な連携の確保
この法律・児童の権利に関する条約の周知
こども大綱による施策の充実及び財政上の措置等
こども政策推進会議
〇 こども家庭庁に、内閣総理大臣を会長とする、こども政策
推進会議を設置
① 大綱の案を作成
② こども施策の重要事項の審議・こども施策の実施を推進
③ 関係行政機関相互の調整
等
〇 会議は、大綱の案の作成に当たり、こども・子育て当事者・
民間団体等の意見反映のために必要な措置を講ずる
附則
施行期日:令和5年4月1日
検討:国は、施行後5年を目途として、基本理念にのっとった
こども施策の一層の推進のために必要な方策を検討
20
目 的
日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎
を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権
利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進する。
基本理念
① 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差別的取扱いを受けることがないようにすること
② 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護されること等の福祉に係る権利が等しく保障さ
れるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること
③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会・多様な
社会的活動に参画する機会が確保されること
④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されること
⑤ こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、十分な養育の支援・
家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保
⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備
責務等
〇 国・地方公共団体の責務 〇 事業主・国民の努力
白書・大綱
〇 年次報告(法定白書)、こども大綱の策定
(※少子化社会対策/子ども・若者育成支援/子どもの貧困対策の既存の
3法律の白書・大綱と一体的に作成)
基本的施策
〇
〇
〇
〇
〇
施策に対するこども・子育て当事者等の意見の反映
支援の総合的・一体的提供の体制整備
関係者相互の有機的な連携の確保
この法律・児童の権利に関する条約の周知
こども大綱による施策の充実及び財政上の措置等
こども政策推進会議
〇 こども家庭庁に、内閣総理大臣を会長とする、こども政策
推進会議を設置
① 大綱の案を作成
② こども施策の重要事項の審議・こども施策の実施を推進
③ 関係行政機関相互の調整
等
〇 会議は、大綱の案の作成に当たり、こども・子育て当事者・
民間団体等の意見反映のために必要な措置を講ずる
附則
施行期日:令和5年4月1日
検討:国は、施行後5年を目途として、基本理念にのっとった
こども施策の一層の推進のために必要な方策を検討
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