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季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症に対応する外来医療体制等の整備について(依頼) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 季節性インフルエンザとの同時流行を想定した新型コロナウイルス感染症に対応する外来医療体制等の整備について(依頼)(10/17付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(3) 健康フォローアップセンターの対応能力の拡充
○ 新型コロナの検査キットによる自己検査の結果陽性となった患者について、
同時流行下においても確実に健康フォローアップセンターにつながり、体調
の変化等必要に応じて適切な診療が受けられるようにすることが重要であり、
健康フォローアップセンターの電話回線や人員体制の拡充や、相談可能な時
間帯の増加等に取り組むこと、また、相談の応答率を把握する等により、状況
に応じて、その対応能力を確保すること。
あわせて、保健所設置市と調整中などの事情により、現時点において都道府
県内に健康フォローアップセンターの対象外の区域がある場合については、
速やかにその解消を図ること。
※健康フォローアップセンターの実施状況については、別途、定期的な調査を
予定している。
○ 健康フォローアップセンターについては、重症化リスクが低い方など相談・
支援の対象になる者に対して、同時流行下においても確実に伝わるようにし
ていただくことが重要であり、その名称、連絡先、ホームページのURL等に
ついて、自治体のホームページ等を通じて、住民に対し、改めて周知を図るこ
と。
特に、自治体において実施する宿泊療養施設や配食(生活支援)サービスに
ついて、健康フォローアップセンターへの登録により得られた患者情報を活
用することとしている場合は、登録により当該サービスが受けられることを
積極的に広報することや、自治体において有症状者に抗原検査キットを配付
することとしている場合は、配付時に健康フォローアップセンターへの登録
手順をリーフレット等により併せて周知するといった方法も有効であること。
○
なお、新型コロナの患者を対象とする健康フォローアップセンターの体制
整備に当たっては、
「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見
直しについて」
(令和4年9月 12 日付け事務連絡(令和4年 10 月5日最終改
正))の5(3) でお示ししているとおり、新型コロナウイルス感染症緊急包括
支援交付金(以下「緊急包括支援交付金」という。)の活用が可能であること。
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○ 新型コロナの検査キットによる自己検査の結果陽性となった患者について、
同時流行下においても確実に健康フォローアップセンターにつながり、体調
の変化等必要に応じて適切な診療が受けられるようにすることが重要であり、
健康フォローアップセンターの電話回線や人員体制の拡充や、相談可能な時
間帯の増加等に取り組むこと、また、相談の応答率を把握する等により、状況
に応じて、その対応能力を確保すること。
あわせて、保健所設置市と調整中などの事情により、現時点において都道府
県内に健康フォローアップセンターの対象外の区域がある場合については、
速やかにその解消を図ること。
※健康フォローアップセンターの実施状況については、別途、定期的な調査を
予定している。
○ 健康フォローアップセンターについては、重症化リスクが低い方など相談・
支援の対象になる者に対して、同時流行下においても確実に伝わるようにし
ていただくことが重要であり、その名称、連絡先、ホームページのURL等に
ついて、自治体のホームページ等を通じて、住民に対し、改めて周知を図るこ
と。
特に、自治体において実施する宿泊療養施設や配食(生活支援)サービスに
ついて、健康フォローアップセンターへの登録により得られた患者情報を活
用することとしている場合は、登録により当該サービスが受けられることを
積極的に広報することや、自治体において有症状者に抗原検査キットを配付
することとしている場合は、配付時に健康フォローアップセンターへの登録
手順をリーフレット等により併せて周知するといった方法も有効であること。
○
なお、新型コロナの患者を対象とする健康フォローアップセンターの体制
整備に当たっては、
「With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見
直しについて」
(令和4年9月 12 日付け事務連絡(令和4年 10 月5日最終改
正))の5(3) でお示ししているとおり、新型コロナウイルス感染症緊急包括
支援交付金(以下「緊急包括支援交付金」という。)の活用が可能であること。
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