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参考資料2 新型コロナワクチンの接種について(令和4年10月7日第38回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料1) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000208910_00053.html |
出典情報 | 第87回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和4年度第16回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)《厚生労働省》 |
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2.本日の論点:【3】その他
アストラゼネカ社ワクチンの取扱いについて
まとめ
⃝ アストラゼネカ社ワクチンについては、本年7月をもって自治体への配送を終了しており、
現時点で、今後の追加配送は予定していない。
⃝ また、国内配送済みの同社ワクチンは全て、本年9月30日をもって有効期限を迎えている。
⃝ このため、本年10月以降、国内における同社ワクチンの使用は想定されないこととなる。
事務局案
⃝ アストラゼネカ社ワクチンの使用終了に伴い、
同ワクチンを特例臨時接種で使用するワクチンから除くこととしてはどうか。
⃝ なお、この場合、本年9月30日以前になされたアストラゼネカ社ワクチンの接種については、
引き続き予防接種法に基づく予防接種として取り扱われるよう、経過措置を設けることとする。
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アストラゼネカ社ワクチンの取扱いについて
まとめ
⃝ アストラゼネカ社ワクチンについては、本年7月をもって自治体への配送を終了しており、
現時点で、今後の追加配送は予定していない。
⃝ また、国内配送済みの同社ワクチンは全て、本年9月30日をもって有効期限を迎えている。
⃝ このため、本年10月以降、国内における同社ワクチンの使用は想定されないこととなる。
事務局案
⃝ アストラゼネカ社ワクチンの使用終了に伴い、
同ワクチンを特例臨時接種で使用するワクチンから除くこととしてはどうか。
⃝ なお、この場合、本年9月30日以前になされたアストラゼネカ社ワクチンの接種については、
引き続き予防接種法に基づく予防接種として取り扱われるよう、経過措置を設けることとする。
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