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資料1 外来医療の提供体制について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28786.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第16回 10/26)《厚生労働省》 |
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新規開業希望者等に対する情報提供
○ 現行の「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」において、外来医療の提供体制の確保にあたっては、
外来医師偏在指標を用いた外来医師多数区域の設定について、新規開業希望者等に地域の外来医療の情報を周知した上
で、外来医療に関する協議を行うこととされている。なお、これらの新規開業希望者等への情報提供はすべての区域で行うこ
とを求めている。
○ また、厚生労働省においては、都道府県に対し、二次医療圏ごとの外来医師偏在指標及び外来医師多数区域である二次
医療圏の情報、医療機関のマッピング、在宅医療や時間外診療等の、地域の外来医療の現状把握に関する情報等について
提供しているところであるが、今後の人口動態や需要推計等の情報については提供していない。
厚生労働省が都道府県へ提供している情報
外来医師偏在指標
外来医師多数区域である二次医療圏の情報
医療機関のマッピングに関する情報
外来患者延数及び施設数
時間外等外来患者延数及び施設数
往診患者延数及び実施施設数
在宅患者訪問診療患者延数及び実施施設数等
5 外来医療提供体制の協議及び協議を踏まえた取組
○ 外来医療の提供体制の確保に当たっては、
① 外来医師偏在指標を用いた外来医師多数区域の設定(可視化)
② 新規開業者等への①等に関する情報提供
③ 外来医療に関する協議の場の設置
を行うこととされており、外来医療計画には、最低限これらの事項を盛り込む必要がある。
5-1 新規開業者等に対する情報提供
○ 都道府県においては、二次医療圏ごとの外来医師偏在指標及び外来医師多数区域であ
る二次医療圏の情報や医療機関のマッピングに関する情報、別添1に示した厚生労働省
から提供する情報等について整理を行い、整理した情報を外来医療計画に盛り込むことと
する。
○ これらの情報については、新規開業希望者等が知ることができるよう、様々な周知の機会
を捉えて周知に努められたい。その際、新規開業に間接的に関わる機会があると考えら
れる管下の金融機関、医薬品・医療機器卸売業者、調剤薬局等に対する情報提供を行う
ことも有効と考えられる。
(出典)外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン
13
○ 現行の「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン」において、外来医療の提供体制の確保にあたっては、
外来医師偏在指標を用いた外来医師多数区域の設定について、新規開業希望者等に地域の外来医療の情報を周知した上
で、外来医療に関する協議を行うこととされている。なお、これらの新規開業希望者等への情報提供はすべての区域で行うこ
とを求めている。
○ また、厚生労働省においては、都道府県に対し、二次医療圏ごとの外来医師偏在指標及び外来医師多数区域である二次
医療圏の情報、医療機関のマッピング、在宅医療や時間外診療等の、地域の外来医療の現状把握に関する情報等について
提供しているところであるが、今後の人口動態や需要推計等の情報については提供していない。
厚生労働省が都道府県へ提供している情報
外来医師偏在指標
外来医師多数区域である二次医療圏の情報
医療機関のマッピングに関する情報
外来患者延数及び施設数
時間外等外来患者延数及び施設数
往診患者延数及び実施施設数
在宅患者訪問診療患者延数及び実施施設数等
5 外来医療提供体制の協議及び協議を踏まえた取組
○ 外来医療の提供体制の確保に当たっては、
① 外来医師偏在指標を用いた外来医師多数区域の設定(可視化)
② 新規開業者等への①等に関する情報提供
③ 外来医療に関する協議の場の設置
を行うこととされており、外来医療計画には、最低限これらの事項を盛り込む必要がある。
5-1 新規開業者等に対する情報提供
○ 都道府県においては、二次医療圏ごとの外来医師偏在指標及び外来医師多数区域であ
る二次医療圏の情報や医療機関のマッピングに関する情報、別添1に示した厚生労働省
から提供する情報等について整理を行い、整理した情報を外来医療計画に盛り込むことと
する。
○ これらの情報については、新規開業希望者等が知ることができるよう、様々な周知の機会
を捉えて周知に努められたい。その際、新規開業に間接的に関わる機会があると考えら
れる管下の金融機関、医薬品・医療機器卸売業者、調剤薬局等に対する情報提供を行う
ことも有効と考えられる。
(出典)外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン
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