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再生医療等安全性確保法における原料及び細胞加工物の保管に関する管理基準の策定に資する研究 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23718.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第72回 2/2)《厚生労働省》 |
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考察および本研究のまとめ①
管理基準(案)の概要
本研究結果を踏まえ、管理基準(案)は、医師又は歯科医師が保管を行う事業者又は細胞バ
ンク等に確認すべき基本となるよう、「移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関す
る省令の運用に関する指針(ガイドライン)の一部改正について」(平成30年9月6日付健発
0906第3号厚生労働省健康局長通知)等を参考に、次のとおり策定した。
第1 原料等となるヒト由来細胞及び細
胞加工物の保管を行う施設の体制に関す
る事項
1 本法で定められた細胞培養加工施設
以外において原料等となるヒト由来細胞
及び細胞加工物の保管を行う施設には、
保管に関する業務を管理・監督する責任
者が配置されていることを確認すること。
2 本法で定められた細胞培養加工施設
以外において原料等となるヒト由来細胞
及び細胞加工物の保管を行う施設には、
預かろうとする細胞の特性や感染リスク
等を理解し、預託者と連絡・コミュニ
ケーションが取れていることを確認する
こと。
第2 細胞組織の採取に関する事項
1 本法で定められた細胞培養加工
施設以外において原料等となるヒト
由来細胞及び細胞加工物の保管を行
う施設から、施行規則第7条に基づ
くトレーサビリティ並びにドナーの
倫理面及び安全面での適格性に関す
る情報提供が得られることを確認す
ること。
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管理基準(案)の概要
本研究結果を踏まえ、管理基準(案)は、医師又は歯科医師が保管を行う事業者又は細胞バ
ンク等に確認すべき基本となるよう、「移植に用いる臍帯血の品質の確保のための基準に関す
る省令の運用に関する指針(ガイドライン)の一部改正について」(平成30年9月6日付健発
0906第3号厚生労働省健康局長通知)等を参考に、次のとおり策定した。
第1 原料等となるヒト由来細胞及び細
胞加工物の保管を行う施設の体制に関す
る事項
1 本法で定められた細胞培養加工施設
以外において原料等となるヒト由来細胞
及び細胞加工物の保管を行う施設には、
保管に関する業務を管理・監督する責任
者が配置されていることを確認すること。
2 本法で定められた細胞培養加工施設
以外において原料等となるヒト由来細胞
及び細胞加工物の保管を行う施設には、
預かろうとする細胞の特性や感染リスク
等を理解し、預託者と連絡・コミュニ
ケーションが取れていることを確認する
こと。
第2 細胞組織の採取に関する事項
1 本法で定められた細胞培養加工
施設以外において原料等となるヒト
由来細胞及び細胞加工物の保管を行
う施設から、施行規則第7条に基づ
くトレーサビリティ並びにドナーの
倫理面及び安全面での適格性に関す
る情報提供が得られることを確認す
ること。
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