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再生医療等安全性確保法における原料及び細胞加工物の保管に関する管理基準の策定に資する研究 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23718.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第72回 2/2)《厚生労働省》 |
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考察および本研究のまとめ②
第3 再生医療等の原料になり得る細
胞(細胞に関するドキュメントを含
む)の保管等に関する事項
1 本法で定められた細胞培養加工施
設以外において、原料等となるヒト由
来細胞及び細胞加工物の保管を行う施
設から、構造設備、取違え防止策、汚
染防止策、トレーサビリティの確保、
職員の教育訓練、保管の手順、情報管
理、記録管理及び預託者への逐次の逸
脱報告などについて、管理上必要最低
限の体制が整備されているか否かを確
認できること。
2 将来的に、保管する原料等となる
ヒト由来細胞及び細胞加工物を用いて
製造された細胞加工物を臨床使用する
際に必要となる情報(例えば、施行規
則第7条に規定されている、利用の目
的に応じた、既往歴の確認、診察及び
検査等に係る情報)を把握するための
連絡手段が確保されているか否かを確
認できること。
第4 その他の事項
1 保管した原料等となるヒト由来細
胞及び細胞加工物の再生医療等提供機
関又は細胞培養加工施設への搬送体制
に関する事項
本法で定められた細胞培養加工施設
以外において原料等となるヒト由来細
胞及び細胞加工物の保管を行う施設か
ら、当該細胞加工物を提供先(再生医
療等提供機関又は特定細胞加工物を製
造する特定細胞加工物製造事業者)に
搬送する場合の具体的な要求事項は目
的に応じて決まるものであるが、当該
再生医療等を提供する医師又は歯科医
師の定める原料等となるヒト由来細胞
及び細胞加工物の受入基準を担保する
ことができる搬送方法がとられている
か確認できること。
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第3 再生医療等の原料になり得る細
胞(細胞に関するドキュメントを含
む)の保管等に関する事項
1 本法で定められた細胞培養加工施
設以外において、原料等となるヒト由
来細胞及び細胞加工物の保管を行う施
設から、構造設備、取違え防止策、汚
染防止策、トレーサビリティの確保、
職員の教育訓練、保管の手順、情報管
理、記録管理及び預託者への逐次の逸
脱報告などについて、管理上必要最低
限の体制が整備されているか否かを確
認できること。
2 将来的に、保管する原料等となる
ヒト由来細胞及び細胞加工物を用いて
製造された細胞加工物を臨床使用する
際に必要となる情報(例えば、施行規
則第7条に規定されている、利用の目
的に応じた、既往歴の確認、診察及び
検査等に係る情報)を把握するための
連絡手段が確保されているか否かを確
認できること。
第4 その他の事項
1 保管した原料等となるヒト由来細
胞及び細胞加工物の再生医療等提供機
関又は細胞培養加工施設への搬送体制
に関する事項
本法で定められた細胞培養加工施設
以外において原料等となるヒト由来細
胞及び細胞加工物の保管を行う施設か
ら、当該細胞加工物を提供先(再生医
療等提供機関又は特定細胞加工物を製
造する特定細胞加工物製造事業者)に
搬送する場合の具体的な要求事項は目
的に応じて決まるものであるが、当該
再生医療等を提供する医師又は歯科医
師の定める原料等となるヒト由来細胞
及び細胞加工物の受入基準を担保する
ことができる搬送方法がとられている
か確認できること。
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