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再生医療等安全性確保法における原料及び細胞加工物の保管に関する管理基準の策定に資する研究 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23718.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第72回 2/2)《厚生労働省》
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考察および本研究のまとめ
●ヒアリング等から抽出された検討課題
管理基準(案)第1に記載した「細胞の保管を行う施設に、預かろうとす
る細胞を理解し、預託者と連絡・コミュニケーションが取れていることを確
認すること」について、「預かろうとする細胞を理解し」をどのように担保
するのか等、各確認事項の具体的方法を引き続き検討する必要がある。

●原料及び細胞加工物の保管を行う施設に対する規定の検討課題
• 本管理基準(案)では、多様な原料等となるヒト由来細胞及び細胞加工物
に対して一律に詳細を定めることが困難であることから、基本的な遵守事
項を明示した。今後は、AMED事業等で作成予定の科学的な内容に則した
技術的ガイダンスを、合わせて示すことが必要である。
• さらに、認定再生医療等委員会の委員が、本法で定められた細胞培養加工
施設以外において、保管された原料等となるヒト由来細胞及び細胞加工物
が適切かどうかを必要に応じて確認する際、原料等となるヒト由来細胞及
び細胞加工物を保管した施設における保管の状況について、再生医療等を
提供しようとする医師等が記載するチェックリスト等を作成し、再生医療
等提供計画に添付する方法も一案と考える。
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