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再生医療等安全性確保法における原料及び細胞加工物の保管に関する管理基準の策定に資する研究 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23718.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第72回 2/2)《厚生労働省》 |
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研究結果の概要②
(2)-1)施行規則における状況
本法施行規則 第7条(細胞の入手)第1号においては、細胞の保管について、再
生医療等を提供する医療機関等に対して以下を確認することを求めている。
① 細胞提供者から細胞の提供を受ける医療機関等において、細胞の保管に当
たって必要な管理を行っていること
② 細胞提供者から細胞の提供を受ける医療機関等において、細胞の保管に関
する十分な知識及び技術を有する者を有していること
原料を採取した医療機関から他の細胞バンク(特定細胞加工物製造事
業者を除く。)へ原料及び細胞加工物が移され、当該細胞バンクで保管
される場合には、この規定は適用されない。
また、施行規則の詳細については、課長通知(医政研発1031第1号、
平成26年10月31日)においても具体的な内容は定められていないことか
ら認定再生医療等委員会においても適切に確認がなされていないのでは
ないかと懸念される。
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(2)-1)施行規則における状況
本法施行規則 第7条(細胞の入手)第1号においては、細胞の保管について、再
生医療等を提供する医療機関等に対して以下を確認することを求めている。
① 細胞提供者から細胞の提供を受ける医療機関等において、細胞の保管に当
たって必要な管理を行っていること
② 細胞提供者から細胞の提供を受ける医療機関等において、細胞の保管に関
する十分な知識及び技術を有する者を有していること
原料を採取した医療機関から他の細胞バンク(特定細胞加工物製造事
業者を除く。)へ原料及び細胞加工物が移され、当該細胞バンクで保管
される場合には、この規定は適用されない。
また、施行規則の詳細については、課長通知(医政研発1031第1号、
平成26年10月31日)においても具体的な内容は定められていないことか
ら認定再生医療等委員会においても適切に確認がなされていないのでは
ないかと懸念される。
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