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参考資料1 給付と負担について(参考資料) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28740.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第100回 10/31)《厚生労働省》
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被保険者の範囲に関するこれまでの議論
介護





障害

4月 老人保健福祉審議会 最終報告

6月 身体障害者福祉審議会
(意見具申)障害者施策



介護ニーズへの対応について介護保険
制度に移行することについては、
➀ 障害者施策が公の責任として公費で
実施すべきとの関係者の認識が強い点
➁ 身体障害者以外の障害者施策が一
元的に市町村で行われていない点
③ 障害者の介護サービスの内容は高
齢者に比べて多様であり、これに対応し
たサービス類型を確立するには十分な
検討が必要であること
④ 保険移行に当たっては、障害者の介
護サービスをはじめとして現行施策との
調整が必要と思われる点
等、なお検討すべき点も少なくなく、また、
これらの点についての関係者の認識も必
ずしも一致していない。

「高齢者介護問題が最大の課題となっていることから、65歳以上の高齢者を被保険者と
し、保険料負担を求めることが適当である。この場合、高齢者介護の社会化は家族にとっ
ても大きな受益であることなどから、社会的扶養や世代間連帯の考え方に立って、若年者
にも負担を求めることが考えられる」
• 「若年世代の要介護状態については、公費による障害者福祉施策で対応するが、初老期
痴呆などのような処遇上高齢者と同様の取扱いを行うことが適当なケースについては特例
的に介護保険から給付すべきとの意見が有力であった」
• 「介護サービスの必要性は年齢を問わないことや負担についての若年者の理解を得る観点
から、若年者の介護サービスも社会保険化し、被保険者を20歳以上あるいは40歳以上と
する意見」もあったとしている。

6月 老人保健福祉審議会 介護保険制度案大綱
• 介護保険が対象とする老化に伴う介護ニーズは、高齢期のみならず中高年期においても
生じ得ること、また、40歳以降になると一般に老親の介護が必要となり、家族という立場か
ら介護保険による社会的支援という利益を受ける可能性が高まることから、40歳以上の者
を被保険者とし、社会連帯によって介護費用を支え合うものとする。

11月 介護保険法案・閣議決定
法案に被保険者範囲も含む制度全般に関する検討規定を設ける。



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7月 社会保障審議会介護保険部会 介護保険制度の見直しに関する意見
12月 社会保障審議会介護保険部会 「被保険者・受給者の範囲」の拡大に
関する意見



17

2月 介護保険法等の一部を改正する法律案・閣議決定
• 法案に被保険者範囲について検討を行い、平成21年度を目途として所要
の措置を講ずる旨の検討規定を設ける。

7月 障害者部会中間報告

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