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参考資料1 給付と負担について(参考資料) (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28740.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第100回 10/31)《厚生労働省》 |
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標準9段階の設定方法
〇 1号保険料については、標準として9つの所得段階を設定し、第5段階目を保険料基準額としている。
※全国平均保険料額(3年に1度公表)は、全保険者の第5段階の保険料基準額を、全国加重平均したもの。
※保険者が独自に10以上の所得段階を設定することも可能であり、第8期においては、全保険者の52.2%が設定。
○ 3年ごとの保険料見直しに当たっては、国において、第6~9段階を区分する基準所得金額を定めている。
①
合計所得金額調査により第1~4段階の被保険者数を算出し、(A+B+C)の面積が(X+Y)の面積と等しくなるよ
う、第7段階と第8段階を区分する基準所得金額を定める。
② 第6段階と第7段階の被保険者数が等しくなるよう、両段階を区分する基準所得金額を定める(第8段階と第9段階を区
分する基準所得段階についても同様)。
○
保険者間の責めによらない要因(被保険者の所得分布、年齢構成)による1号保険料の水準格差を平準化す
る調整交付金についても、保険料の標準9段階を用いて調整を行っている。
0.6
① 第7段階と第8段階の境界となる基
準所得金額(第8期は210万円)
0.25
Y
0.5
0.1
0.25
y%
x%
C
B
A
第1段階
0.5
(0.3)
第3段階
0.75
(0.7)
第2段階
0.75
(0.5)
b%
a%
年金収入等
80万円以下
年金収入等
80~120万円
第4段階
0.9
第5段階
1.0
第6段階
1.2
第7段階
1.3
c%
年金収入等
120万円超
年金収入等
80万円以下
年金収入等
80万円超
第8段階
1.5
第9段階
1.7
② 第6段階と第7段階の境界となる基準
所得金額(第8期は120万円)
dとeの被保険者数が均衡するよう
に、基準所得金額を定める
本人課税
世帯課税・本人非課税
世帯非課税
(a×0.5+b×0.25+c×0.1
=(x ×0.25 + y ×0.6)
となるように、基準所得金額を定める
X
d%
e%
f%
g%
合計所得
120万円未満
合計所得
120~210万
円
合計所得
210~320万円
合計所得
320万円以上
② 第8段階と第9段階の境界となる基準
所得金額(第8期は320万円)
fとgの被保険者数が均衡するように、
基準所得金額を定める
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〇 1号保険料については、標準として9つの所得段階を設定し、第5段階目を保険料基準額としている。
※全国平均保険料額(3年に1度公表)は、全保険者の第5段階の保険料基準額を、全国加重平均したもの。
※保険者が独自に10以上の所得段階を設定することも可能であり、第8期においては、全保険者の52.2%が設定。
○ 3年ごとの保険料見直しに当たっては、国において、第6~9段階を区分する基準所得金額を定めている。
①
合計所得金額調査により第1~4段階の被保険者数を算出し、(A+B+C)の面積が(X+Y)の面積と等しくなるよ
う、第7段階と第8段階を区分する基準所得金額を定める。
② 第6段階と第7段階の被保険者数が等しくなるよう、両段階を区分する基準所得金額を定める(第8段階と第9段階を区
分する基準所得段階についても同様)。
○
保険者間の責めによらない要因(被保険者の所得分布、年齢構成)による1号保険料の水準格差を平準化す
る調整交付金についても、保険料の標準9段階を用いて調整を行っている。
0.6
① 第7段階と第8段階の境界となる基
準所得金額(第8期は210万円)
0.25
Y
0.5
0.1
0.25
y%
x%
C
B
A
第1段階
0.5
(0.3)
第3段階
0.75
(0.7)
第2段階
0.75
(0.5)
b%
a%
年金収入等
80万円以下
年金収入等
80~120万円
第4段階
0.9
第5段階
1.0
第6段階
1.2
第7段階
1.3
c%
年金収入等
120万円超
年金収入等
80万円以下
年金収入等
80万円超
第8段階
1.5
第9段階
1.7
② 第6段階と第7段階の境界となる基準
所得金額(第8期は120万円)
dとeの被保険者数が均衡するよう
に、基準所得金額を定める
本人課税
世帯課税・本人非課税
世帯非課税
(a×0.5+b×0.25+c×0.1
=(x ×0.25 + y ×0.6)
となるように、基準所得金額を定める
X
d%
e%
f%
g%
合計所得
120万円未満
合計所得
120~210万
円
合計所得
210~320万円
合計所得
320万円以上
② 第8段階と第9段階の境界となる基準
所得金額(第8期は320万円)
fとgの被保険者数が均衡するように、
基準所得金額を定める
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