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資料9日本労働組合総連合会提出資料 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai8/gijisidai.html |
出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第8回 11/11)《内閣官房》 |
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曖昧な雇用で働く就業者の保護について
フリーランスの取引適正化に向けた法整備を図ることは必要だが、それだけでは不十分
「労働者」概念を社会の実態に合わせて見直し、拡充することが喫緊の課題
仲介事業者(プラットフォーマー)に対する業規制の検討が必要
【問題意識】
就業形態の多様化、IT化の進展、プラットフォームエコノミーの台頭等により、雇用と
自営の中間的働き方、業務委託、請負、フリーランス等の「曖昧な雇用」が急増
「曖昧な雇用」で働く就業者に対しては、使用従属性等による労働者性の判断・適
用がなされない事例が増加
業務の委託・請負の方法に関し、仲介事業者(プラットフォーマー)を通じた仕事
の受注、報酬の受領という形態が増加
実態として労働者性が認められる者に対し、確実に労働関係法令の適用が図られ
るよう、周知と指導監督を徹底すべき
「曖昧な雇用」に関する同様の課題を抱える欧米においては、労働者概念の枠組
みの見直し、規制強化に向けた取り組みを進めており、日本においても早急に検討
を開始すべき
契約形態を問わず、すべての働く者が安心して働くことができる社会の構築が不可
欠
10
フリーランスの取引適正化に向けた法整備を図ることは必要だが、それだけでは不十分
「労働者」概念を社会の実態に合わせて見直し、拡充することが喫緊の課題
仲介事業者(プラットフォーマー)に対する業規制の検討が必要
【問題意識】
就業形態の多様化、IT化の進展、プラットフォームエコノミーの台頭等により、雇用と
自営の中間的働き方、業務委託、請負、フリーランス等の「曖昧な雇用」が急増
「曖昧な雇用」で働く就業者に対しては、使用従属性等による労働者性の判断・適
用がなされない事例が増加
業務の委託・請負の方法に関し、仲介事業者(プラットフォーマー)を通じた仕事
の受注、報酬の受領という形態が増加
実態として労働者性が認められる者に対し、確実に労働関係法令の適用が図られ
るよう、周知と指導監督を徹底すべき
「曖昧な雇用」に関する同様の課題を抱える欧米においては、労働者概念の枠組
みの見直し、規制強化に向けた取り組みを進めており、日本においても早急に検討
を開始すべき
契約形態を問わず、すべての働く者が安心して働くことができる社会の構築が不可
欠
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