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資料9日本労働組合総連合会提出資料 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai8/gijisidai.html |
出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第8回 11/11)《内閣官房》 |
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すべての労働者に社会保険の適用を
連合は、企業規模要件を撤廃し、労働時間要件(週20時間以上)または年収要件(給与所
得控除の最低保障額以上)のいずれかに該当すれば社会保険を適用することなどを求めて
きた。雇用形態や勤務先の事業所の規模などの違いによらず、すべての労働者に社会保険
を適用すべき。
〇雇用形態や勤務先の事業所の規模などの違いにより社会保険が適用されないことは不合理
である。雇用形態や企業規模によらず、すべての労働者に社会保険を適用すべき。
〇企業規模要件を速やかに撤廃し、適用基準として労働時間要件(週20時間以上)または
年収要件(給与所得控除の最低保障額以上)のいずれかに該当すれば社会保険に適用され
るようにすべき。あわせて、被扶養者の年収要件も現行の130万円未満から給与所得控除
の最低保障額(55万円)未満とすべき。
〇社会保険の非適用業種を撤廃し、常時5人未満の個人事業所も適用対象とすべき。
〇さらなる適用拡大に向けて、改正法の趣旨や労働条件不利益変更の禁止についての効果的
な周知とともに、事業者の適用逃れなどを防止するために徹底して社会保険適用を推進す
べき。
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連合は、企業規模要件を撤廃し、労働時間要件(週20時間以上)または年収要件(給与所
得控除の最低保障額以上)のいずれかに該当すれば社会保険を適用することなどを求めて
きた。雇用形態や勤務先の事業所の規模などの違いによらず、すべての労働者に社会保険
を適用すべき。
〇雇用形態や勤務先の事業所の規模などの違いにより社会保険が適用されないことは不合理
である。雇用形態や企業規模によらず、すべての労働者に社会保険を適用すべき。
〇企業規模要件を速やかに撤廃し、適用基準として労働時間要件(週20時間以上)または
年収要件(給与所得控除の最低保障額以上)のいずれかに該当すれば社会保険に適用され
るようにすべき。あわせて、被扶養者の年収要件も現行の130万円未満から給与所得控除
の最低保障額(55万円)未満とすべき。
〇社会保険の非適用業種を撤廃し、常時5人未満の個人事業所も適用対象とすべき。
〇さらなる適用拡大に向けて、改正法の趣旨や労働条件不利益変更の禁止についての効果的
な周知とともに、事業者の適用逃れなどを防止するために徹底して社会保険適用を推進す
べき。
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