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資 料 2 国民健康保険制度の取組強化の方向性 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29184.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第158回 11/17)《厚生労働省》 |
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普通調整交付金の配分の在り方、生活保護受給者の国保等への加入などの
課題に関する議論・検討状況
○
骨太方針において、①「普通調整交付金の配分の在り方」は、方向性を示すべく議論を深める、②「生活保護受給
者の国保等への加入を含めた医療扶助の在り方」は、中長期的課題として検討を深める、とされている。
○ こうした骨太方針の記載や財政制度等審議会における指摘を踏まえて、事務レベルWGにおいて、以下のように
議論・検討を進めている。
•
•
普通調整
交付金の
配分の在り方
•
•
•
生活保護受給
者の国保等へ
の加入
•
普通調整交付金は、都道府県間の財政力の不均衡を調整するために交付。具体的には、各都道府県の「公費等
控除後の医療給付費等(実績値ベース)」と「保険料収入額(理論値ベース)」の差分を調整。
現行制度では、理由にかかわらず、医療費に応じて配分額が増減額される仕組みとなっており、医療費適正化
のインセンティブが働かないため、実際の医療費ではなく、各都道府県の年齢構成を勘案してデータに基づき
算出した標準的な医療費水準を前提として、交付額を決定すべき、などと財政制度等審議会において指摘。
他方で、地方団体等との議論においては、以下のような理由から、見直すべきではないとのご意見をいただい
ている。
「自治体間の所得調整機能は重要」「医療費適正化においては、普通調整交付金ではなく、保険者努力
支援制度を活用すべき」「医療費適正化を行わないと、徴収すべき保険料も増えるため、医療費適正化
を行わない方がメリットがあるという認識はない」等
医療費適正化計画との整合性を担保しながら、国保における医療費適正化をより一層推進する観点等から、
普通調整交付金が今後担うべき役割や改善点について、引き続き、地方団体等と議論を深めていく。
生活保護受給者の医療扶助は、平均通院日数や診療科の偏りがあること、医療保険と比較して「精神・行動の
障害」の占める割合が高いこと等から、生活保護受給者の国保等への加入は、医療扶助費を含む都道府県医療
費適正化計画の策定主体であり、地域における医療提供体制の整備に責任を有する都道府県のガバナンスが医
療扶助に及ぶことで、医療扶助費の適正化につながる可能性がある、などと財政制度等審議会において指摘。
他方で、地方団体等との議論において、以下のようなご意見をいただいており、引き続き、中長期的課題とし
て検討を進めていく。
制度面の課題として、「生活保護受給者は被保険者として果たすべき保険料の負担義務を履行できな
い」「精神・行動の障害が占める割合が高いこと等も踏まえると、福祉事務所のケースワーカー等によ
るきめ細かい対応が必要であり、保険者の対応能力を超えており、国保の保健事業等による適正化の効
果も疑問」等
財政面の課題として、「被保険者全体の保険料負担の増加や保険財政の不安定化につながるおそれがあ
る」「医療扶助の受給者は高齢者が多いことから、現役世代の負担の更なる上昇につながる」等
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課題に関する議論・検討状況
○
骨太方針において、①「普通調整交付金の配分の在り方」は、方向性を示すべく議論を深める、②「生活保護受給
者の国保等への加入を含めた医療扶助の在り方」は、中長期的課題として検討を深める、とされている。
○ こうした骨太方針の記載や財政制度等審議会における指摘を踏まえて、事務レベルWGにおいて、以下のように
議論・検討を進めている。
•
•
普通調整
交付金の
配分の在り方
•
•
•
生活保護受給
者の国保等へ
の加入
•
普通調整交付金は、都道府県間の財政力の不均衡を調整するために交付。具体的には、各都道府県の「公費等
控除後の医療給付費等(実績値ベース)」と「保険料収入額(理論値ベース)」の差分を調整。
現行制度では、理由にかかわらず、医療費に応じて配分額が増減額される仕組みとなっており、医療費適正化
のインセンティブが働かないため、実際の医療費ではなく、各都道府県の年齢構成を勘案してデータに基づき
算出した標準的な医療費水準を前提として、交付額を決定すべき、などと財政制度等審議会において指摘。
他方で、地方団体等との議論においては、以下のような理由から、見直すべきではないとのご意見をいただい
ている。
「自治体間の所得調整機能は重要」「医療費適正化においては、普通調整交付金ではなく、保険者努力
支援制度を活用すべき」「医療費適正化を行わないと、徴収すべき保険料も増えるため、医療費適正化
を行わない方がメリットがあるという認識はない」等
医療費適正化計画との整合性を担保しながら、国保における医療費適正化をより一層推進する観点等から、
普通調整交付金が今後担うべき役割や改善点について、引き続き、地方団体等と議論を深めていく。
生活保護受給者の医療扶助は、平均通院日数や診療科の偏りがあること、医療保険と比較して「精神・行動の
障害」の占める割合が高いこと等から、生活保護受給者の国保等への加入は、医療扶助費を含む都道府県医療
費適正化計画の策定主体であり、地域における医療提供体制の整備に責任を有する都道府県のガバナンスが医
療扶助に及ぶことで、医療扶助費の適正化につながる可能性がある、などと財政制度等審議会において指摘。
他方で、地方団体等との議論において、以下のようなご意見をいただいており、引き続き、中長期的課題とし
て検討を進めていく。
制度面の課題として、「生活保護受給者は被保険者として果たすべき保険料の負担義務を履行できな
い」「精神・行動の障害が占める割合が高いこと等も踏まえると、福祉事務所のケースワーカー等によ
るきめ細かい対応が必要であり、保険者の対応能力を超えており、国保の保健事業等による適正化の効
果も疑問」等
財政面の課題として、「被保険者全体の保険料負担の増加や保険財政の不安定化につながるおそれがあ
る」「医療扶助の受給者は高齢者が多いことから、現役世代の負担の更なる上昇につながる」等
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