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資 料 2 国民健康保険制度の取組強化の方向性 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29184.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第158回 11/17)《厚生労働省》 |
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出産に関する保険料の在り方(国会での附帯決議)
年金法等改正法
参議院附帯決議(令和2年5月)
十二 今後、社会保障の支え手である現役世代の負担増が見込まれる中、特に子育て世代の負担軽減を図るた
め、被用者保険には産前産後・育児休業期間の保険料の免除制度が設けられていることを踏まえ、財政負担
の在り方にも留意しつつ、国民年金における本法附則第二条第四項の検討と併せて国民健康保険の保険料に
おける配慮の必要性や在り方等についても検討すること。
(※)附則第二条第四項
政府は、国民年金の第一号被保険者に占める雇用者の割合の増加の状況、雇用によらない働き方をする者の就労及び育児
の実態等を踏まえ、国民年金の第一号被保険者の育児期間に係る保険料負担に対する配慮の必要性並びに当該育児期間につ
いて措置を講ずることとした場合におけるその内容及び財源確保の在り方等について検討を行うものとする。
健保法等改正法
参議院附帯決議(令和3年6月)
七、国民健康保険に導入される未就学児に対する均等割保険料・税の減額措置について、市町村や都道府県等
における財政状況等を勘案しながら、対象者や減額幅の更なる拡充を引き続き検討すること。また、国民健
康保険については、被用者保険と異なり、出産手当金制度等の所得保障を目的とする現金給付が任意による
実施とされ、産前・産後期間等における保険料免除制度も設けられていないことから、少子化対策等の観点
を踏まえ、財源や保険料負担の在り方等も勘案しつつ、出産に関する保険料における配慮の必要性や在り方
等を検討すること。
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年金法等改正法
参議院附帯決議(令和2年5月)
十二 今後、社会保障の支え手である現役世代の負担増が見込まれる中、特に子育て世代の負担軽減を図るた
め、被用者保険には産前産後・育児休業期間の保険料の免除制度が設けられていることを踏まえ、財政負担
の在り方にも留意しつつ、国民年金における本法附則第二条第四項の検討と併せて国民健康保険の保険料に
おける配慮の必要性や在り方等についても検討すること。
(※)附則第二条第四項
政府は、国民年金の第一号被保険者に占める雇用者の割合の増加の状況、雇用によらない働き方をする者の就労及び育児
の実態等を踏まえ、国民年金の第一号被保険者の育児期間に係る保険料負担に対する配慮の必要性並びに当該育児期間につ
いて措置を講ずることとした場合におけるその内容及び財源確保の在り方等について検討を行うものとする。
健保法等改正法
参議院附帯決議(令和3年6月)
七、国民健康保険に導入される未就学児に対する均等割保険料・税の減額措置について、市町村や都道府県等
における財政状況等を勘案しながら、対象者や減額幅の更なる拡充を引き続き検討すること。また、国民健
康保険については、被用者保険と異なり、出産手当金制度等の所得保障を目的とする現金給付が任意による
実施とされ、産前・産後期間等における保険料免除制度も設けられていないことから、少子化対策等の観点
を踏まえ、財源や保険料負担の在り方等も勘案しつつ、出産に関する保険料における配慮の必要性や在り方
等を検討すること。
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