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参考資料2 医療費適正化計画の見直しについて(参考資料) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29184.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第158回 11/17)《厚生労働省》 |
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令和4年3月25日
後発医薬品等の供給不足に対する対策
第6回 医療用医薬品の安定確保策に
関する関係者会議
資料
2-1
○一部の後発医薬品製造販売企業が薬機法の処分を受け、製品の出荷を長期間停止又は縮小し、それらと同一成分の
品目を中心に、既存顧客や得意先への供給確保のため、新規注文や発注増加を断る『出荷調整』が実施されている。この
状況を踏まえ、厚生労働省において、現状を把握するため調査を実施。
※【実態調査の結果】
令和3年10月1日時点の状況
① 出荷停止品目数:559品目
② 出荷停止品目と同一成分・同一規格(同一成分規格)である品目数(①の品目数を含む):約4,800品目
上記①、②について、小林化工、日医工事案前の令和2年9月及び令和3年9月の流通量を比較調査。
その結果、86%(約4,100品目)は令和2年9月よりも令和3年9月の方が供給量が多く、14%(約700品目)は供給量が減少していた。
○調査の結果に基づき、令和3年12月10日付け通知により、
• 成分規格での供給総量が、令和3年9月時点で前年比で5%以上増加している成分規格のリストを提示し、製薬
企業に出荷調整の解除を依頼。
• 令和3年9月時点で前年比で20%以上減少している成分規格についてもリストを提示し、製薬企業に増産を依頼。
一部の企業は出荷調整の解除を行ったが、多くの企業の出荷調整は解除されなかった。 出荷調整が難しい理由として、
① 成分規格のリストだと、同一成分規格を製造販売している他社の個別品目ごとの出荷状況まではわからない
② 出荷調整により、大量の注文が集中したり、複数の卸に発注しているものが全て納入されたりして混乱するといった意見があった。
なお、医療関係者等からは成分規格のリストでは実際に流通している品目が分かりにくいという意見もあった。
○そのため、出荷調整の解除を進められるよう、
• 令和4年1月25日付け通知により、製薬企業に対して、リストに掲載されている成分規格について、個別銘柄ごとに直
近の出荷状況について調査を実施し、令和4年3月4日付け通知で調査結果を公表するとともに、改めて出荷調整
の解除を依頼した。
•
購入側の医療機関・薬局に対しては、一定の目安(1カ月分程度の在庫量又は従来の購入量の110%以内)を示
した上で適正な購入を依頼した。
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後発医薬品等の供給不足に対する対策
第6回 医療用医薬品の安定確保策に
関する関係者会議
資料
2-1
○一部の後発医薬品製造販売企業が薬機法の処分を受け、製品の出荷を長期間停止又は縮小し、それらと同一成分の
品目を中心に、既存顧客や得意先への供給確保のため、新規注文や発注増加を断る『出荷調整』が実施されている。この
状況を踏まえ、厚生労働省において、現状を把握するため調査を実施。
※【実態調査の結果】
令和3年10月1日時点の状況
① 出荷停止品目数:559品目
② 出荷停止品目と同一成分・同一規格(同一成分規格)である品目数(①の品目数を含む):約4,800品目
上記①、②について、小林化工、日医工事案前の令和2年9月及び令和3年9月の流通量を比較調査。
その結果、86%(約4,100品目)は令和2年9月よりも令和3年9月の方が供給量が多く、14%(約700品目)は供給量が減少していた。
○調査の結果に基づき、令和3年12月10日付け通知により、
• 成分規格での供給総量が、令和3年9月時点で前年比で5%以上増加している成分規格のリストを提示し、製薬
企業に出荷調整の解除を依頼。
• 令和3年9月時点で前年比で20%以上減少している成分規格についてもリストを提示し、製薬企業に増産を依頼。
一部の企業は出荷調整の解除を行ったが、多くの企業の出荷調整は解除されなかった。 出荷調整が難しい理由として、
① 成分規格のリストだと、同一成分規格を製造販売している他社の個別品目ごとの出荷状況まではわからない
② 出荷調整により、大量の注文が集中したり、複数の卸に発注しているものが全て納入されたりして混乱するといった意見があった。
なお、医療関係者等からは成分規格のリストでは実際に流通している品目が分かりにくいという意見もあった。
○そのため、出荷調整の解除を進められるよう、
• 令和4年1月25日付け通知により、製薬企業に対して、リストに掲載されている成分規格について、個別銘柄ごとに直
近の出荷状況について調査を実施し、令和4年3月4日付け通知で調査結果を公表するとともに、改めて出荷調整
の解除を依頼した。
•
購入側の医療機関・薬局に対しては、一定の目安(1カ月分程度の在庫量又は従来の購入量の110%以内)を示
した上で適正な購入を依頼した。
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