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04【資料2】沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(DTaP)を含む混合ワクチン等の接種スケジュールの前倒しについて (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29181.html |
出典情報 | 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(第41回 11/18)《厚生労働省》 |
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2.関係法令等の改正内容について
予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の一部改正
○ 第1条の3第1項に規定するジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風の定期の
予防接種の対象者について、現行規定で「生後三月から」とされている部分を「生後二
月から」に改める。
【参考】予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について
(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)の一部改正
○ ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第1期の予防接種の標準的
な接種期間について、現行規定で「生後3月に達した時から」とされている部分を「生後2月に達
した時から」に改める。
○ ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について同時に行う第1期の予防接種の標準的な接種期
間について、現行規定で「生後3月に達した時から」とされている部分を「生後2月に達した時か
ら」に改める。
○
急性灰白髄炎の予防接種について、
① 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを使用する場合の標準的な接種
期間について、現行規定で「生後3月に達した時から」とされている部分を「生後2月に達した時
から」に改める。
② 不活化ポリオワクチンを使用する場合の標準的な接種期間について、現行規定で「生後3月に
達した時から」とされている部分を「生後2月に達した時から」に改める。
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予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の一部改正
○ 第1条の3第1項に規定するジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風の定期の
予防接種の対象者について、現行規定で「生後三月から」とされている部分を「生後二
月から」に改める。
【参考】予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について
(平成25年3月30日付け健発0330第2号厚生労働省健康局長通知)の一部改正
○ ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について同時に行う第1期の予防接種の標準的
な接種期間について、現行規定で「生後3月に達した時から」とされている部分を「生後2月に達
した時から」に改める。
○ ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について同時に行う第1期の予防接種の標準的な接種期
間について、現行規定で「生後3月に達した時から」とされている部分を「生後2月に達した時か
ら」に改める。
○
急性灰白髄炎の予防接種について、
① 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンを使用する場合の標準的な接種
期間について、現行規定で「生後3月に達した時から」とされている部分を「生後2月に達した時
から」に改める。
② 不活化ポリオワクチンを使用する場合の標準的な接種期間について、現行規定で「生後3月に
達した時から」とされている部分を「生後2月に達した時から」に改める。
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