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資料3 介護保険法と「地域共生社会」「地域包括ケア」の位置づけについて(補足追加資料) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》
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包括的相談支援事業(改正社会福祉法第106条の4第2項第1号)
令和4年度予算(令和3年度予算)
14,725,793千円(4,855,529千円)

【事業趣旨】

○ 地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、従来の属性別の支援体制では複合課題や狭間のニーズへの対応が困難。
このため、属性を問わない包括的な支援体制の構築を、市町村が、創意工夫をもって円滑に実施できる仕組みが必要。
○ 令和3年度に施行された重層的支援体制整備事業を実施する市町村が、介護、障害、子ども・子育て及び生活困窮分野に
おける相談支援事業を一体として実施し、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯の属性にかかわらず、包括的に相
談に応じる等の必要な取組を行う。
事業内容

実施主体

○ 市町村において、介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各法に基づく相談支援事業(※)を一体
的に行うことにより、対象者の属性を問わず、包括的に相談を受け止め、必要な支援を行う。
○ 相談受付・アセスメントの結果、複雑化・複合化した支援ニーズを有することから、関係支援機関間
において連携して対応する必要がある場合は、多機関協働事業につなぐ等必要な支援を行う。
(※)各法に基づく相談支援事業
・介護(地域包括支援センターの運営(介護保険法第115条の45第2項第1号から第3号))
・障害(障害者相談支援事業(障害者総合支援法第77条第1項第3号))
・子ども・子育て(利用者支援事業(子ども・子育て支援法第59条第1号))
・生活困窮(自立相談支援事業(生活困窮者自立支援法第3条第2項))
・生活困窮(福祉事務所未設置町村相談事業(生活困窮者自立支援法第11条第1項))
分野

事業名

市町村

補助率

各法に基づく
負担率・補助率
※下表参照

負担率・補助率

介護

地域包括支援センターの運営
(介護保険法第115条の45第2項第1から第3号)

国 38.5/100、都道府県 19.25/100、市町村 19.25/100、一号保険料 23/100

障害

障害者相談支援事業
(障害者総合支援法第77条第1項第3号)

国 50/100以内、都道府県 25/100以内、市町村 25/100

利用者支援事業(子ども・子育て支援法第59条第1号)

国 2/3、都道府県 1/6、市町村 1/6

自立相談支援事業(生活困窮者自立支援法第3条第2項)

国 3/4

子ども

困窮

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