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資料3 介護保険法と「地域共生社会」「地域包括ケア」の位置づけについて(補足追加資料) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》
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介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)(抄)
(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等
の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その
有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を
行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もっ
て国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(国民の努力及び義務)
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持
増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サー
ビス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
第五条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の
確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならな
い。
3 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防
又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策
を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
4 国及び地方公共団体は、前項の規定により同項に掲げる施策を包括的に推進するに当たっては、障害者その他の者の
福祉に関する施策との有機的な連携を図るよう努めるとともに、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参
加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならない。※太字部分が令和2年法律第52号で追加(令和3年4月施行)
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