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資料3 介護保険法と「地域共生社会」「地域包括ケア」の位置づけについて(補足追加資料) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》
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社会福祉法(昭和26年3月29日法律第45号)

(目的)
第一条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法
律と相まつて、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図
るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もつて社
会福祉の増進に資することを目的とする。
(地域福祉の推進)
第四条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指
して行われなければならない。※本項は令和2年法律第52号で追加(令和3年4月施行)
2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)
は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、
文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
3 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、
介護予防(要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防
止をいう。)、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤
立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上
での各般の課題(以下「地域生活課題」という。)を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関(以下「支
援関係機関」という。)との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。

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