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資料3 介護保険法と「地域共生社会」「地域包括ケア」の位置づけについて(補足追加資料) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》 |
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介護保険制度の見直しに関する意見(平成28年12月9日社会保障審議会介護保険部会)(抄)
Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進
3.地域包括ケアシステムの深化・推進のための基盤整備等
(1) 地域共生社会の実現の推進
【総論】
○ 我が国の公的な福祉サービスは、高齢者・障害者・子どもといった対象者ごとに、典型的と考えられるニーズに対して専門的な
サービスを提供することで、福祉施策の充実・発展に寄与してきた。
○ しかし、福祉ニーズが多様化・複雑化してきており、複合的な課題を有する場合や分野横断的な対応が必要な場合の相談・支
援が課題となっているほか、高齢化の中で人口減少が進行し、地域の実情に応じた体制整備や人材確保も課題となっている。
○ 本年7月には、厚生労働省に、大臣を本部長とする「『我が事・丸ごと』地域共生社会実現本部」が設置され、「地域共生社会」
の実現を今後の福祉改革を貫く基本コンセプトに位置づけ、検討が進められている。
【公的な福祉サービスの「丸ごと」への転換】
○ 高齢者、障害者等の福祉サービスについて見ると、デイサービスなど相互に相当するサービスがある。
利用者の利便や、サービスの提供に当たる人材の確保などの課題を踏まえると、同一の事業所で介護保険と障害福祉の両方
のサービスを一体的に提供できるようにすることが考えられるが、現行制度上、障害福祉サービス事業所としての指定を受けて
いるというだけでは、介護保険サービスを提供できる仕組みとはなっていない。
○ また、介護保険優先原則の下では、障害者が高齢になり介護保険の被保険者となった場合、その障害者がそれまで利用して
きた障害福祉サービス事業所が、介護保険サービス事業所としての指定を併せて受けていなければ、その障害者は、それまでと
は別の介護保険サービス事業所を利用しなければならない場合がある。
○ さらに、これまで障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合や、障害福祉サービスと介護保
険サービスを併給する場合等において、相談支援専門員とケアマネジャーが利用者の状態やサービスの活用状況等について情
報共有を図るなど、緊密な連携を行うことが必要である。
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Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進
3.地域包括ケアシステムの深化・推進のための基盤整備等
(1) 地域共生社会の実現の推進
【総論】
○ 我が国の公的な福祉サービスは、高齢者・障害者・子どもといった対象者ごとに、典型的と考えられるニーズに対して専門的な
サービスを提供することで、福祉施策の充実・発展に寄与してきた。
○ しかし、福祉ニーズが多様化・複雑化してきており、複合的な課題を有する場合や分野横断的な対応が必要な場合の相談・支
援が課題となっているほか、高齢化の中で人口減少が進行し、地域の実情に応じた体制整備や人材確保も課題となっている。
○ 本年7月には、厚生労働省に、大臣を本部長とする「『我が事・丸ごと』地域共生社会実現本部」が設置され、「地域共生社会」
の実現を今後の福祉改革を貫く基本コンセプトに位置づけ、検討が進められている。
【公的な福祉サービスの「丸ごと」への転換】
○ 高齢者、障害者等の福祉サービスについて見ると、デイサービスなど相互に相当するサービスがある。
利用者の利便や、サービスの提供に当たる人材の確保などの課題を踏まえると、同一の事業所で介護保険と障害福祉の両方
のサービスを一体的に提供できるようにすることが考えられるが、現行制度上、障害福祉サービス事業所としての指定を受けて
いるというだけでは、介護保険サービスを提供できる仕組みとはなっていない。
○ また、介護保険優先原則の下では、障害者が高齢になり介護保険の被保険者となった場合、その障害者がそれまで利用して
きた障害福祉サービス事業所が、介護保険サービス事業所としての指定を併せて受けていなければ、その障害者は、それまでと
は別の介護保険サービス事業所を利用しなければならない場合がある。
○ さらに、これまで障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合や、障害福祉サービスと介護保
険サービスを併給する場合等において、相談支援専門員とケアマネジャーが利用者の状態やサービスの活用状況等について情
報共有を図るなど、緊密な連携を行うことが必要である。
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