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資料3 介護保険法と「地域共生社会」「地域包括ケア」の位置づけについて(補足追加資料) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29240.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第102回 11/24)《厚生労働省》
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地域づくり事業(社会福祉法第106条の4第2項第3号)
令和4年度予算(令和3年度予算)
5,764,267千円(1,776,782千円)

【事業趣旨】

○ 地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、従来の属性別の支援体制では複合課題や狭間のニーズへの対応が困
難。このため、属性を問わない包括的な支援体制の構築を、市町村が、創意工夫をもって円滑に実施できる仕組みが必要。
○ 令和3年度に施行された重層的支援体制整備事業を実施する市町村が、介護、障害、子ども・子育て及び生活困窮分野に
おける地域づくり事業を一体として実施し、地域住民が地域社会に参加する機会を確保するための支援や地域生活課題の発
生の防止又は解決にかかる体制の整備、地域住民相互の交流を行う拠点を開設する等の必要な取組を行う。

事業内容

実施主体

○ 市町村において、介護、障害、子ども・子育て、生活困窮の各法等に基づく地域づくり事業(※)を
一体的に行うことにより、「地域住民が地域社会に参加する機会を確保するための支援」、「地域生活
課題の発生防止又は解決にかかる体制の整備」、「地域住民相互の交流を行う拠点の開設」等を行
う。
(※)各法等に基づく地域づくり事業
・介護(一般介護予防事業のうち、地域介護予防活動支援事業(介護保険法第115条の45第1項第2号))
・介護(生活支援体制整備事業(介護保険法第115条第2項第5号))
・障害(地域活動支援センター事業(障害者総合支援法第77条第1項第9号))
・子ども・子育て(地域子育て支援拠点事業(子ども・子育て支援法第59条第9号))
・生活困窮(生活困窮者支援等のための地域づくり事業)

市町村

補助率
各法等に基づく
負担率・補助率
※下表参照

分野

事業名

介護

一般介護予防事業(介護保険法第115条の45第1項第2号)のうち、
地域介護予防活動支援事業

国 25/100、都道府県 12.5/100、市町村 12.5/100、一号保険料 23/100、
二号保険料 27/100

介護

生活支援体制整備事業(介護保険法第115条第2項第5号)

国 38.5/100、都道府県 19.25/100、市町村 19.25/100、一号保険料 23/100

障害

地域活動支援センター事業(障害者総合支援法第77条第1項第9号)

国 50/100以内、都道府県 25/100以内、市町村 25/100

地域子育て支援拠点事業(子ども・子育て支援法第59条第9号)

国 1/3、都道府県 1/3、市町村 1/3

生活困窮者支援等のための地域づくり事業

国 1/2

子ども
困窮

負担率・補助率

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