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参考資料 給付と負担について(参考資料) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第103回 11/28)《厚生労働省》 |
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平成26年改正における補足給付の見直し【平成27年8月施行(一部平成28年8月)】
○ 施設入所等にかかる費用のうち、食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっているが、住民税非課税世帯である
入居者については、その申請に基づき、補足給付を支給し負担を軽減。
○ 福祉的な性格や経過的な性格を有する制度であり、預貯金を保有するにもかかわらず、保険料を財源とした給付が行わ
れることは不公平であることから、資産を勘案する等の見直しを行う。
<現在の補足給付と施設利用者負担> ※ ユニット型個室の例
【補足給付】
居住費:3.5万円
食 費:3.2万円
【補足給付】
居住費:3.5万円
食 費:3.0万円
居住費
【補足給付】
居住費:2.0万円
食 費:2.2万円
6.0
4.0
食費
1割負担
2.5
0.9
1.5
5.2万円 2.0
1.2
1.5
2.5
2.8
第2段階
第3段階
第4段階
4.9万円
第1段階
8.5万円 4.2
2.5
<要件の見直し>
負
担
軽
減
の
対
象
13万円~
第1段階
・生活保護受給者
・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給
者
第2段階
・市町村民税世帯非課税であって、
課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下
第3段階
・市町村民税世帯非課税であって、
利用者負担第2段階該当者以外
第4段階
~
・市町村民税本人非課税・世帯課税
・市町村民税本人課税者
(※)認定者数:121万人、給付費:3165億円[平成29年度]
①預貯金等
一定額超の預貯金等(単身では1000万円超、夫婦世帯では2000万円超)がある場
合には、対象外。 →本人の申告で判定。金融機関への照会、不正受給に対する
ペナルティ(加算金)を設ける
②配偶者の所得
施設入所に際して世帯分離が行われることが多いが、配偶者の所得は、世帯分離
後も勘案することとし、配偶者が課税されている場合は、補足給付の対象外
③非課税年金収入
補足給付の支給段階の判定に当たり、非課税年金(遺族年金・障害年金)も勘案
する
①、②:平成27年8月施行、③:平成28年8月施行
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○ 施設入所等にかかる費用のうち、食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっているが、住民税非課税世帯である
入居者については、その申請に基づき、補足給付を支給し負担を軽減。
○ 福祉的な性格や経過的な性格を有する制度であり、預貯金を保有するにもかかわらず、保険料を財源とした給付が行わ
れることは不公平であることから、資産を勘案する等の見直しを行う。
<現在の補足給付と施設利用者負担> ※ ユニット型個室の例
【補足給付】
居住費:3.5万円
食 費:3.2万円
【補足給付】
居住費:3.5万円
食 費:3.0万円
居住費
【補足給付】
居住費:2.0万円
食 費:2.2万円
6.0
4.0
食費
1割負担
2.5
0.9
1.5
5.2万円 2.0
1.2
1.5
2.5
2.8
第2段階
第3段階
第4段階
4.9万円
第1段階
8.5万円 4.2
2.5
<要件の見直し>
負
担
軽
減
の
対
象
13万円~
第1段階
・生活保護受給者
・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給
者
第2段階
・市町村民税世帯非課税であって、
課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下
第3段階
・市町村民税世帯非課税であって、
利用者負担第2段階該当者以外
第4段階
~
・市町村民税本人非課税・世帯課税
・市町村民税本人課税者
(※)認定者数:121万人、給付費:3165億円[平成29年度]
①預貯金等
一定額超の預貯金等(単身では1000万円超、夫婦世帯では2000万円超)がある場
合には、対象外。 →本人の申告で判定。金融機関への照会、不正受給に対する
ペナルティ(加算金)を設ける
②配偶者の所得
施設入所に際して世帯分離が行われることが多いが、配偶者の所得は、世帯分離
後も勘案することとし、配偶者が課税されている場合は、補足給付の対象外
③非課税年金収入
補足給付の支給段階の判定に当たり、非課税年金(遺族年金・障害年金)も勘案
する
①、②:平成27年8月施行、③:平成28年8月施行
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