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参考資料 給付と負担について(参考資料) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第103回 11/28)《厚生労働省》
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新しい地域支援事業の全体像(平成26年改正前後)
<改正前>
【財源構成】
国 25%
都道府県
12.5%

介護給付

予防給付

市町村
19.25%

事業に移行

訪問介護、通所介護

介護予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業
全市町村で
実施

又は介護予防・日常生活支援総合事業

○ 二次予防事業
○ 一次予防事業

2号保険料
27%

都道府県
19.25%

予防給付(要支援1~2)

訪問看護、福祉用具等

(要支援1~2)

1号保険料
23%

国 38.5%

介護給付(要介護1~5)

(要介護1~5)
改正前と同様

市町村
12.5%

【財源構成】

<改正後>

介護保険制度

介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。












(要支援1~2、それ以外の者)

○ 介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス(配食等)
・介護予防支援事業(ケアマネジメント)
○ 一般介護予防事業

包括的支援事業

包括的支援事業

○ 地域包括支援センターの運営

○地域包括支援センターの運営

(左記に加え、地域ケア会議の充実)

・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援
業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

○ 在宅医療・介護連携推進事業
○ 認知症総合支援事業










(認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア
向上事業 等)

○ 生活支援体制整備事業

1号保険料
23%

(コーディネーターの配置、協議体の設置 等)

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

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