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参考資料 給付と負担について(参考資料) (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29318.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第103回 11/28)《厚生労働省》 |
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新しい地域支援事業の全体像(平成26年改正前後)
<改正前>
【財源構成】
国 25%
都道府県
12.5%
介護給付
予防給付
市町村
19.25%
事業に移行
訪問介護、通所介護
介護予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業
全市町村で
実施
又は介護予防・日常生活支援総合事業
○ 二次予防事業
○ 一次予防事業
2号保険料
27%
都道府県
19.25%
予防給付(要支援1~2)
訪問看護、福祉用具等
(要支援1~2)
1号保険料
23%
国 38.5%
介護給付(要介護1~5)
(要介護1~5)
改正前と同様
市町村
12.5%
【財源構成】
<改正後>
介護保険制度
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。
地
域
支
援
事
業
多
様
化
(要支援1~2、それ以外の者)
○ 介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス(配食等)
・介護予防支援事業(ケアマネジメント)
○ 一般介護予防事業
包括的支援事業
包括的支援事業
○ 地域包括支援センターの運営
○地域包括支援センターの運営
(左記に加え、地域ケア会議の充実)
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援
業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援
○ 在宅医療・介護連携推進事業
○ 認知症総合支援事業
充
実
地
域
支
援
事
業
(認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア
向上事業 等)
○ 生活支援体制整備事業
1号保険料
23%
(コーディネーターの配置、協議体の設置 等)
任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業
任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業
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<改正前>
【財源構成】
国 25%
都道府県
12.5%
介護給付
予防給付
市町村
19.25%
事業に移行
訪問介護、通所介護
介護予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業
全市町村で
実施
又は介護予防・日常生活支援総合事業
○ 二次予防事業
○ 一次予防事業
2号保険料
27%
都道府県
19.25%
予防給付(要支援1~2)
訪問看護、福祉用具等
(要支援1~2)
1号保険料
23%
国 38.5%
介護給付(要介護1~5)
(要介護1~5)
改正前と同様
市町村
12.5%
【財源構成】
<改正後>
介護保険制度
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。
地
域
支
援
事
業
多
様
化
(要支援1~2、それ以外の者)
○ 介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス(配食等)
・介護予防支援事業(ケアマネジメント)
○ 一般介護予防事業
包括的支援事業
包括的支援事業
○ 地域包括支援センターの運営
○地域包括支援センターの運営
(左記に加え、地域ケア会議の充実)
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援
業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援
○ 在宅医療・介護連携推進事業
○ 認知症総合支援事業
充
実
地
域
支
援
事
業
(認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア
向上事業 等)
○ 生活支援体制整備事業
1号保険料
23%
(コーディネーターの配置、協議体の設置 等)
任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業
任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業
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