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資料4-7 医療用医薬品を特定するための符号の容器への表示等について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29460.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第3回 12/1)《厚生労働省》
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令和4年12月1日
令和4年度第3回医薬品等安全対策部会

資料4-7

医 政 産 情 企 発 0913 第 1 号
薬 生 安 発 0913 第 1 号
令 和 4 年 9 月 13 日
各都道府県衛生主管部(局)長

殿

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長






厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長







医療用医薬品を特定するための符号の容器への表示等について
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部
を改正する法律(令和元年法律第 63 号。以下「改正法」という。)について、令
和元年 12 月4日に公布されるとともに、医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関
係省令の整備等に関する省令(令和4年厚生労働省令第 128 号)について、令和
4年9月 13 日に公布されたところです。
医療用医薬品へのバーコード表示については「医療用医薬品へのバーコード
表示の実施要領」の一部改正について(平成 28 年8月 30 日付け医政経発 0830
第1号、薬生安発 0830 第1号、薬生監麻発 0830 第1号、厚生労働省医政局経済
課長、厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長、厚生労働省医薬・生活衛生局
監視指導・麻薬対策課長通知。以下「旧通知」という。)により取り扱ってきた
ところです。
改正法による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「法」という。)第 68 条の2の5
の規定により行う医療用医薬品を特定するための符号のこれら容器への表示等
については、別紙のとおり取り扱うこととしますので、御了知の上、貴管下関係
業者に周知方お願いいたします。
なお、旧通知については、令和4年 11 月 30 日をもって廃止します。