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資料4-7 医療用医薬品を特定するための符号の容器への表示等について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29460.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第3回 12/1)《厚生労働省》
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(3) 元梱包装単位(注4)
医療用医薬品の種類

商品コード

特定生物由来製品
生物由来製品(特定生
物由来製品を除く。)
内用薬(生物由来製品
を除く。)
注射薬(生物由来製品
を除く。)
外用薬(生物由来製品
を除く。)



有効期限
(注9)


製造番号又は
数量(注5)
製造記号



































(注1)各記号の解釈は以下のとおり
「●」:法第68条の2の5に基づき必ず表示するもの
「◎」:本通知に基づき必ず表示するもの
「○」:任意表示
(注2)調剤包装単位とは、製造販売業者が製造販売する医薬品を包装する最小の包装
単位をいう。例えば、錠剤やカプセル剤であればPTPシートやバラ包装の瓶、注
射剤であればアンプルやバイアルなどである。
(注3)販売包装単位とは、通常、卸売販売業者等から医療機関等に販売される最小の
包装単位をいう。例えば、錠剤やカプセル剤であれば調剤包装単位であるPTPシ
ートが100シート入りの箱、注射剤であれば10アンプル入りの箱などである。
(注4)元梱包装単位とは、通常、製造販売業者で販売包装単位を複数梱包した包装単
位をいう。例えば、販売包装単位である箱が10箱入った段ボール箱などである。
なお、元梱包装単位とは、原則として開封されていない状態で出荷されるもの
であり、販売包装単位が規定数量に満たないもの及び2種以上の販売包装単位
を詰め合わせたものを除く。
(注5)数量は、元梱包装単位に含まれる販売包装単位の数量とする。
(注6)放射線遮へい用鉛容器に収納されている放射性医薬品に係る調剤包装単位への
特定用符号表示は、放射線遮へい用鉛容器に行うこととする。
(注7)製剤見本への特定用符号表示は不要とするが、調剤包装単位への特定用符号表
示を行う場合は、製品と同じ特定用符号を表示する。
(注8)医療用ガスにのうち、定置式超低温貯槽に納入された液体酸素及び液体窒素、
可搬式超低温容器又は耐圧密封容器に充てんされた医療用ガスの特定用符号表
示は、商品コードを除いて不要とする。なお、定置式超低温貯槽のように接近が
難しいものについては、付近に設置された看板等に商品コードを記載すること
で差し支えない。
(注9)有効期限が製造販売承認書又は製造販売届書で定められていない医療用医薬品
については、有効期限の表示を要しない。