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資料4-7 医療用医薬品を特定するための符号の容器への表示等について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29460.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第3回 12/1)《厚生労働省》 |
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別紙
医療用医薬品を特定するための符号の容器への表示等における実施要項
医療における医薬品の取り違え事故の防止及びトレーサビリティの確保並び
に医薬品の流通の効率化を推進するため、医療用医薬品を特定するための符号
(以下「特定用符号」という。)の容器等への表示を以下のとおり実施すること
とする。
1.表示対象及び表示するデータ
表示対象は医療用医薬品(体外診断用医薬品は除き、別に要項を定める。)と
し、包装単位及び医療用医薬品の種類に応じ、次の表のとおり、商品コード、有
効期限(注9)、製造番号又は製造記号及び数量(注5)を表示する。(注1)
(1) 調剤包装単位(注2)
医療用医薬品の種類
商品コード
有効期限(注9)
特定生物由来製品
生物由来製品(特定生
物由来製品を除く。)
内用薬(生物由来製品
を除く。)
注射薬(生物由来製品
を除く。)
外用薬(生物由来製品
を除く。)
◎
◎
製造番号又は
製造記号
◎
◎
○
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◎
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○
○
◎
○
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医療用医薬品の種類
商品コード
有効期限(注9)
製造番号又は
製造記号
特定生物由来製品
生物由来製品(特定生
物由来製品を除く。)
内用薬(生物由来製品
を除く。)
注射薬(生物由来製品
を除く。)
外用薬(生物由来製品
を除く。)
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(2) 販売包装単位(注3)
医療用医薬品を特定するための符号の容器への表示等における実施要項
医療における医薬品の取り違え事故の防止及びトレーサビリティの確保並び
に医薬品の流通の効率化を推進するため、医療用医薬品を特定するための符号
(以下「特定用符号」という。)の容器等への表示を以下のとおり実施すること
とする。
1.表示対象及び表示するデータ
表示対象は医療用医薬品(体外診断用医薬品は除き、別に要項を定める。)と
し、包装単位及び医療用医薬品の種類に応じ、次の表のとおり、商品コード、有
効期限(注9)、製造番号又は製造記号及び数量(注5)を表示する。(注1)
(1) 調剤包装単位(注2)
医療用医薬品の種類
商品コード
有効期限(注9)
特定生物由来製品
生物由来製品(特定生
物由来製品を除く。)
内用薬(生物由来製品
を除く。)
注射薬(生物由来製品
を除く。)
外用薬(生物由来製品
を除く。)
◎
◎
製造番号又は
製造記号
◎
◎
○
○
◎
○
○
◎
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◎
○
○
医療用医薬品の種類
商品コード
有効期限(注9)
製造番号又は
製造記号
特定生物由来製品
生物由来製品(特定生
物由来製品を除く。)
内用薬(生物由来製品
を除く。)
注射薬(生物由来製品
を除く。)
外用薬(生物由来製品
を除く。)
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(2) 販売包装単位(注3)