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資料4-7 医療用医薬品を特定するための符号の容器への表示等について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29460.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第3回 12/1)《厚生労働省》
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(注1)各記号の解釈は以下のとおり
○:GTINを変更する必要がある。×:GTINを変更してはならない。
(注2)個別の事情によっては、上記のGTIN変更の要否に該当しないケースもありうる。
例:・添加物の変更により生物由来製品であったものがそうでなくなった場合
・製剤の色、外形、寸法、におい、味等が明らかに変更となった場合
(注3)製造販売業者の社名変更などにより、製品の販売名称(屋号など)の変更を行う場
合は表中の2に該当する。

5.バーコードシンボル体系
包装単位及び表示するデータに応じ、次のバーコード又は二次元コードを用
いる。
(1)調剤包装
商品コードに加え製造番号又は製造記号及び有効期限を表示する場合は、
GS1データバー限定型合成シンボルCC-Aを用いる。表示面積が小さい場合は、
GS1データバー二層型合成シンボルCC-Aを用いることができる。
商品コードのみ表示する場合は、GS1データバー限定型を用いる。表示面積が
小さい場合は、GS1データバー二層型を用いることができる。
(2)販売包装
GS1データバー限定型合成シンボルCC-Aを用いる。表示面積が小さい場合は、
GS1データバー二層型合成シンボルCC-Aを用いることができる。
(3)元梱包装
GS1-128シンボルを用いる。
6.データ要素の表記順及びGS1アプリケーション識別子
データ要素の表記順及び GS1 アプリケーション識別子は、日本産業規格 X
0531(情報技術−自動認識及びデータ取得技術− GS1 アプリケーション識別子及
び ASC MH10 データ識別子並びにその管理)を踏まえ、次のとおりとする。
データ要素
商品コード
有効期限
数量
製造番号又は製造記号

表記順
1
2
3
4

GS1アプリケーション識別子
01
17 又は 7003
30
10 又は 21

7.適用時期
令和4年12月1日以降に製造販売業者が出荷判定する製品より適用。