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資料4-7 医療用医薬品を特定するための符号の容器への表示等について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29460.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第3回 12/1)《厚生労働省》 |
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8.その他
(1)特定用符号で表示される情報のうち医薬品を特定する商品コードについ
ては、医療機関等において円滑に利用されるようその管理運用が一元的に行
われることが望ましい。そのため、各製品の販売業者がこれら商品コードを
一般財団法人医療情報システム開発センターに登録し、同センターが商品コ
ードを管理し、そのデータを医療機関等に提供することとされていること。
(2)調剤包装単位の包装形態によっては直接表示では読み取りが困難なもの
があるため、そのようなものに対しては、特定用符号と販売名等を印刷した
シールを1枚毎に剥離できるような複層ラベルとしたものを1調剤包装単
位当たり1枚以上、二次容器又は販売包装単位の容器に貼付すること等でも
差し支えないこと。
(3)PTPシート、坐剤コンテナ、点眼などのユニットドーズなどの連包状の内
袋については1連に少なくとも1箇所の特定用符号表示を行うこと。
(4)内袋(PTPシート、分包シート等)への特定用符号表示に際しては、エン
ドレスデザインレイアウトの場合は必ず枠囲みすること。
(1)特定用符号で表示される情報のうち医薬品を特定する商品コードについ
ては、医療機関等において円滑に利用されるようその管理運用が一元的に行
われることが望ましい。そのため、各製品の販売業者がこれら商品コードを
一般財団法人医療情報システム開発センターに登録し、同センターが商品コ
ードを管理し、そのデータを医療機関等に提供することとされていること。
(2)調剤包装単位の包装形態によっては直接表示では読み取りが困難なもの
があるため、そのようなものに対しては、特定用符号と販売名等を印刷した
シールを1枚毎に剥離できるような複層ラベルとしたものを1調剤包装単
位当たり1枚以上、二次容器又は販売包装単位の容器に貼付すること等でも
差し支えないこと。
(3)PTPシート、坐剤コンテナ、点眼などのユニットドーズなどの連包状の内
袋については1連に少なくとも1箇所の特定用符号表示を行うこと。
(4)内袋(PTPシート、分包シート等)への特定用符号表示に際しては、エン
ドレスデザインレイアウトの場合は必ず枠囲みすること。