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参考資料3   40歳未満の事業主健診情報の活用促進に関する検討会 報告書 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29453.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第159回 12/1)《厚生労働省》
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Ⅰ. はじめに


生活習慣病は自覚症状がほとんどないまま進行するため、健康診断や健康診査(健
診)は、対象者個人が自らの健康状態を理解して生活習慣を振り返る絶好の機会であ
る。そして、健診結果を踏まえ、対象者自身が生活習慣等の問題点を発見し、意識化す
ることで、疾病予防や早期受診に効果的につながるようにすることが重要である。



法律上、事業者は職場における労働者の安全と健康を確保する責務があり、保険者は
被保険者等への健康の保持のために必要な事業を推進するよう努める義務がある。
そして、健診の実施に関する役割としては、
・ 事業者については、労働者に対する健診の実施、健診結果に係る医師等からの意見
聴取、就業上の措置の決定等
・ 保険者については、被保険者に対する健診の適切な実施、健診結果が示唆する健康
課題等のフィードバック、データを活用した健診・保健指導等
・ 健診の実施を受託した健診実施機関については、検査の標準化や精度管理、健診結
果が示唆する健康課題等のフィードバック等
が求められている。



生活習慣に関する状況をみてみると、例えば、食習慣の改善について「改善すること
に関心がない」又は「関心はあるが改善するつもりはない」と回答した者については、
20 歳代が他の年齢階級よりも高くなっている。また、運動習慣の改善について、「改善
することに関心がない」又は「関心はあるが改善するつもりはない」と回答した者につ
いては 30 歳代が他の年齢階級よりも高くなっている1。この状況を踏まえれば、若年期
から食習慣や運動習慣の改善を図り、適正な体重の維持等に向けた保健指導や啓発等の
取組を推進していくことが考えられる。



2022 年1月より事業者から保険者に対して事業主健診情報(40 歳未満)を提供する
法的な仕組みが施行され、事業者と保険者とが情報を共有することにより、一人一人の
健診結果を経年的に把握し、早期介入によって労働者・被保険者の疾病やその重症化を
防ぐ取組などを進めることが可能となったところである。また、2023 年度中からはマ
イナポータルにおいて、その情報を確認できるようにすることとされている。



これを踏まえ、労働者・被保険者が自身の健診情報を踏まえてセルフケアをしやすく
するとともに、事業者と保険者が連携して、年齢を問わず、労働者・被保険者の予防・
健康づくりなどを推進できるよう、本検討会においては、事業主健診情報(40 歳未満)
の活用に関する課題や関係者が取り組む事項、システム整備等について検討を行い、議
論のとりまとめを行ったところである。

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令和元年国民健康・栄養調査。食習慣改善の意思として「改善することに関心がない」又は「関心は
あるが改善するつもりはない」と回答した者については、全体:38.2%、20-29 歳:44.3%、30-39
歳:38.2%、40-49 歳:38.7%、50-59 歳:37.8%、60-69 歳:35.1%。運動習慣改善の意思として
「改善することに関心がない」又は「関心はあるが改善するつもりはない」と回答した者について
は、全体:37.6%、20-29 歳:39.2%、30-39 歳:42.6%、40-49 歳:37.1%、50-59 歳:36.9%、
60-69 歳:33.7%。

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