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参考資料3 40歳未満の事業主健診情報の活用促進に関する検討会 報告書 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29453.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第159回 12/1)《厚生労働省》 |
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① 事業主健診情報の電子化の周知
○ 国は、事業者に対し、企業が保存する事業主健診情報の電子化を促進するととも
に、電子化にあたっては、保険者との連携の観点から XML(エックス・エム・エル:
Extensible Markup Language)形式に対応出来ることが望ましい旨について、周知を
行う。
○
また、事業主健診情報(40 歳未満)の保険者への提供については、40 歳以上の事
業主健診情報の場合と同様に、XML 形式による方法2やその他適切な方法によることと
し、その旨を周知する。
○
国は、40 歳以上の事業主健診情報の提供の場合と同様に、事業者が事業主健診情報
(40 歳未満)を保険者へ適切に提供するためには、電子的な標準様式に対応している
健診実施機関にこれを委託することが望ましいことを周知するとともに、電子的な標
準様式による健診結果の提出が可能な健診実施機関を周知する。また、健診実施機関
内での健診結果データの標準化に伴い、事業者等が異なる健診実施機関の健診結果を
同一フォーマットで把握することができる取組事例の周知も行う。
② THP指針の改正
○ THP指針を改正し、健康保持増進対策の考え方に以下の内容を明確化する。
・ 事業主健診情報は電磁的な方法による保存・管理が適切であること
③ コラボヘルス推進等の支援
○ 国は、事業主健診情報等を活用した労働者の健康保持増進の取組が進んでいない事
業場における取組を推進するため、事業主健診情報の電磁的な方法での保存・管理や
データ提供を含めて、コラボヘルス推進のための支援を検討する。
〇
また、商工会、事業協同組合などの団体が、小規模事業場に対して産業保健サービ
スを提供するための活動に対する支援を検討する。
(2) 事業主健診情報の保険者への円滑な情報提供
① 事業者と健診実施機関との契約書ひな形の活用推進等
○ 国は、事業主健診情報(40 歳未満)の保険者への提供については、 40 歳以上の事
業主健診情報の場合と同様に、迅速かつ確実に情報提供し、その事務負担を軽減する
ため、事業者と健診実施機関との契約書ひな形の周知を行う。
○
また、健診実施機関から保険者への提供をより迅速に行うため、被保険者等記号・
番号等を保有する事業者が、事業主健診実施を委託した健診実施機関に対して、個人
情報の保護に関する法律に則り、受診者の被保険者等記号・番号等を事前に提供する
ことが重要であり、契約書のひな型に明記し、取組の促進を図る。
2
特定健診・特定保健指導の電子的なファイルは XML 形式で記述する規格となっており、厚生労働省ホ
ームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165280.html)において、
XML 形式のファイル作成のための仕様(XML スキーマファイル及び仕様説明書)を掲載している。
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○ 国は、事業者に対し、企業が保存する事業主健診情報の電子化を促進するととも
に、電子化にあたっては、保険者との連携の観点から XML(エックス・エム・エル:
Extensible Markup Language)形式に対応出来ることが望ましい旨について、周知を
行う。
○
また、事業主健診情報(40 歳未満)の保険者への提供については、40 歳以上の事
業主健診情報の場合と同様に、XML 形式による方法2やその他適切な方法によることと
し、その旨を周知する。
○
国は、40 歳以上の事業主健診情報の提供の場合と同様に、事業者が事業主健診情報
(40 歳未満)を保険者へ適切に提供するためには、電子的な標準様式に対応している
健診実施機関にこれを委託することが望ましいことを周知するとともに、電子的な標
準様式による健診結果の提出が可能な健診実施機関を周知する。また、健診実施機関
内での健診結果データの標準化に伴い、事業者等が異なる健診実施機関の健診結果を
同一フォーマットで把握することができる取組事例の周知も行う。
② THP指針の改正
○ THP指針を改正し、健康保持増進対策の考え方に以下の内容を明確化する。
・ 事業主健診情報は電磁的な方法による保存・管理が適切であること
③ コラボヘルス推進等の支援
○ 国は、事業主健診情報等を活用した労働者の健康保持増進の取組が進んでいない事
業場における取組を推進するため、事業主健診情報の電磁的な方法での保存・管理や
データ提供を含めて、コラボヘルス推進のための支援を検討する。
〇
また、商工会、事業協同組合などの団体が、小規模事業場に対して産業保健サービ
スを提供するための活動に対する支援を検討する。
(2) 事業主健診情報の保険者への円滑な情報提供
① 事業者と健診実施機関との契約書ひな形の活用推進等
○ 国は、事業主健診情報(40 歳未満)の保険者への提供については、 40 歳以上の事
業主健診情報の場合と同様に、迅速かつ確実に情報提供し、その事務負担を軽減する
ため、事業者と健診実施機関との契約書ひな形の周知を行う。
○
また、健診実施機関から保険者への提供をより迅速に行うため、被保険者等記号・
番号等を保有する事業者が、事業主健診実施を委託した健診実施機関に対して、個人
情報の保護に関する法律に則り、受診者の被保険者等記号・番号等を事前に提供する
ことが重要であり、契約書のひな型に明記し、取組の促進を図る。
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特定健診・特定保健指導の電子的なファイルは XML 形式で記述する規格となっており、厚生労働省ホ
ームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000165280.html)において、
XML 形式のファイル作成のための仕様(XML スキーマファイル及び仕様説明書)を掲載している。
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