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参考資料3 40歳未満の事業主健診情報の活用促進に関する検討会 報告書 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29453.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第159回 12/1)《厚生労働省》 |
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② 情報提供を促す書類ひな型の作成・普及
○ 40 歳以上の事業主健診情報については、協会けんぽにおいて、健診実施機関を経由
して健診結果を提供することに関する同意書類を作成し、事業者に対して利用の促進
を図っている。国は、これを参考にそのひな型を作成するとともに、その活用の周知
を図る。
③ 個人情報保護法上の取り扱いの周知
○ 国は、事業主健診情報(40 歳未満)の保険者への提供については、 40 歳以上の事
業主健診情報の場合と同様に、個人情報保護の配慮が必要であることの周知を図る。
④ 事業主健診情報の提供促進
○ 健康経営に取り組む企業への「健康経営度調査」により、今年度初めて事業主健診
情報(40 歳未満)の提供に関する調査を実施。国は、調査結果等を踏まえつつ、事業
主健診情報の提供が「健康経営」に資する取組として認知されるよう周知を図る。
(3) 事業主健診情報(40 歳未満)の提供・取得に係る費用
○
事業者においては、労働安全衛生法で定められた健診結果の記録の保存等を行うとと
もに、一定の場合には、健診結果についての医師等からの意見聴取や健診実施後の措置
を講じる義務がある。
保険者においては、提供された事業主健診情報等を活用し、被保険者の健康の保持増
進のために必要な事業を行う努力義務がある。
また、事業者と保険者とが共同で健診の実施や健診結果を用いた保健指導を実施し、
両者が協力して健診結果をデータ化してデータヘルスやコラボヘルスに取り組んでいる
ところもある。
○
事業者から保険者に労働安全衛生法に基づく健診結果を提供することは、データヘル
スやコラボヘルス等の推進により、労働者・被保険者の健康保持増進につながり、ま
た、労働者・被保険者が健康になることによって企業の生産性向上、経営改善及び経済
成長にもつながるため、事業者及び保険者の双方にとってメリットがある。
そして、事業者及び保険者が、労働者・被保険者の健康状態を適切に把握して取組を
効果的・効率的に進めるためには、電子化に向けた取組を進めることが重要である。
○
また、事業主健診情報(40 歳未満)を取得した健保組合において、情報取得にかか
る費用については、事業者が負担するケースと健保組合が負担するケースはそれぞれ約
2割、事業者と健保組合の両者が負担するケースが約3割、費用負担なしが約3割とな
っており、事業者や保険者の状況によって様々となっている。
○
事業主健診情報(40 歳未満)の提供に係る費用については、事業者や保険者の状況
によりその実態は異なっており、一律に定めるのは困難であるため、事業主健診情報
(40 歳未満)の提供に関する必要な取決め等は、事業者、保険者及び健診実施機関等
の間で、納得できる方法、形態等を十分に協議して対応することとする。
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○ 40 歳以上の事業主健診情報については、協会けんぽにおいて、健診実施機関を経由
して健診結果を提供することに関する同意書類を作成し、事業者に対して利用の促進
を図っている。国は、これを参考にそのひな型を作成するとともに、その活用の周知
を図る。
③ 個人情報保護法上の取り扱いの周知
○ 国は、事業主健診情報(40 歳未満)の保険者への提供については、 40 歳以上の事
業主健診情報の場合と同様に、個人情報保護の配慮が必要であることの周知を図る。
④ 事業主健診情報の提供促進
○ 健康経営に取り組む企業への「健康経営度調査」により、今年度初めて事業主健診
情報(40 歳未満)の提供に関する調査を実施。国は、調査結果等を踏まえつつ、事業
主健診情報の提供が「健康経営」に資する取組として認知されるよう周知を図る。
(3) 事業主健診情報(40 歳未満)の提供・取得に係る費用
○
事業者においては、労働安全衛生法で定められた健診結果の記録の保存等を行うとと
もに、一定の場合には、健診結果についての医師等からの意見聴取や健診実施後の措置
を講じる義務がある。
保険者においては、提供された事業主健診情報等を活用し、被保険者の健康の保持増
進のために必要な事業を行う努力義務がある。
また、事業者と保険者とが共同で健診の実施や健診結果を用いた保健指導を実施し、
両者が協力して健診結果をデータ化してデータヘルスやコラボヘルスに取り組んでいる
ところもある。
○
事業者から保険者に労働安全衛生法に基づく健診結果を提供することは、データヘル
スやコラボヘルス等の推進により、労働者・被保険者の健康保持増進につながり、ま
た、労働者・被保険者が健康になることによって企業の生産性向上、経営改善及び経済
成長にもつながるため、事業者及び保険者の双方にとってメリットがある。
そして、事業者及び保険者が、労働者・被保険者の健康状態を適切に把握して取組を
効果的・効率的に進めるためには、電子化に向けた取組を進めることが重要である。
○
また、事業主健診情報(40 歳未満)を取得した健保組合において、情報取得にかか
る費用については、事業者が負担するケースと健保組合が負担するケースはそれぞれ約
2割、事業者と健保組合の両者が負担するケースが約3割、費用負担なしが約3割とな
っており、事業者や保険者の状況によって様々となっている。
○
事業主健診情報(40 歳未満)の提供に係る費用については、事業者や保険者の状況
によりその実態は異なっており、一律に定めるのは困難であるため、事業主健診情報
(40 歳未満)の提供に関する必要な取決め等は、事業者、保険者及び健診実施機関等
の間で、納得できる方法、形態等を十分に協議して対応することとする。
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