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参考資料3 40歳未満の事業主健診情報の活用促進に関する検討会 報告書 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29453.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第159回 12/1)《厚生労働省》 |
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Ⅱ. 事業主健診情報(40 歳未満)の活用に関する状況
○
労働者・被保険者がマイナポータルにおいて自身の健診情報を確認し、それを踏まえ
たセルフケアがしやすい環境の整備は、労働者・被保険者の予防・健康づくりの観点か
ら重要である。
○
生涯を通じた予防・健康づくりに向けて、2021 年6月に成立した「健康保険法等の
一部を改正する法律」により、健診情報等の活用による効率的・効果的な保健事業を推
進していくため、事業者等から保険者へ事業主健診情報(40 歳未満)が提供される法
的な仕組みが設けられ、2022 年1月から施行されたところである。
具体的には、健康保険法等において、
・ 保険者は、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要
があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等に対して健診に関する記
録の写しを提供するよう求めることができる
・ 労働安全衛生法等に基づき保存している被保険者等に係る健診に関する記録の写し
の提供を求められた事業者等は、当該記録の写しを提供しなければならない
・ 保険者は、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健診に関する記録の写しそ
の他必要な情報を活用し、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を適切か
つ有効に行う
とされたところである。
○
この取組を通じて期待されるメリット・効果としては、①データヘルスの一層の推
進、②コラボヘルスの促進、③労働者・被保険者がマイナポータルでの健診結果の確認
が可能になることがあげられる。
○
また、事業主健診情報(40 歳未満)を取得した健保組合は約7割となっており、取
得した情報については、受診勧奨への活用のほか、保健指導の実施や保健指導以外の保
健事業、事業主単位のスコアリングレポート作成などに活用している状況となってい
る。
○
一方で、事業主健診情報(40 歳未満)の取得をしていない健保組合は約3割となっ
ている。事業主健診情報(40 歳未満)を保険者に集約する法的な仕組みは整備された
ものの、協会けんぽや総合健保等では事業者から当該情報を取得しにくい状況にあり、
また、保険者において事業主健診情報(40 歳未満)を活用して保健事業を行う方策が
確立しているとはいえない状況にある。
Ⅲ.事業主健診情報(40 歳未満)の活用を通じた予防・健康づくりの推進
○
このような状況を踏まえれば、事業主健診情報(40 歳未満)の保険者への集約によ
る効果的な保健事業の実施やマイナポータルで確認可能とする仕組みの重要性につい
て、関係者で認識を共有することが肝要である。
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○
労働者・被保険者がマイナポータルにおいて自身の健診情報を確認し、それを踏まえ
たセルフケアがしやすい環境の整備は、労働者・被保険者の予防・健康づくりの観点か
ら重要である。
○
生涯を通じた予防・健康づくりに向けて、2021 年6月に成立した「健康保険法等の
一部を改正する法律」により、健診情報等の活用による効率的・効果的な保健事業を推
進していくため、事業者等から保険者へ事業主健診情報(40 歳未満)が提供される法
的な仕組みが設けられ、2022 年1月から施行されたところである。
具体的には、健康保険法等において、
・ 保険者は、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要
があると認めるときは、被保険者等を使用している事業者等に対して健診に関する記
録の写しを提供するよう求めることができる
・ 労働安全衛生法等に基づき保存している被保険者等に係る健診に関する記録の写し
の提供を求められた事業者等は、当該記録の写しを提供しなければならない
・ 保険者は、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健診に関する記録の写しそ
の他必要な情報を活用し、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を適切か
つ有効に行う
とされたところである。
○
この取組を通じて期待されるメリット・効果としては、①データヘルスの一層の推
進、②コラボヘルスの促進、③労働者・被保険者がマイナポータルでの健診結果の確認
が可能になることがあげられる。
○
また、事業主健診情報(40 歳未満)を取得した健保組合は約7割となっており、取
得した情報については、受診勧奨への活用のほか、保健指導の実施や保健指導以外の保
健事業、事業主単位のスコアリングレポート作成などに活用している状況となってい
る。
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一方で、事業主健診情報(40 歳未満)の取得をしていない健保組合は約3割となっ
ている。事業主健診情報(40 歳未満)を保険者に集約する法的な仕組みは整備された
ものの、協会けんぽや総合健保等では事業者から当該情報を取得しにくい状況にあり、
また、保険者において事業主健診情報(40 歳未満)を活用して保健事業を行う方策が
確立しているとはいえない状況にある。
Ⅲ.事業主健診情報(40 歳未満)の活用を通じた予防・健康づくりの推進
○
このような状況を踏まえれば、事業主健診情報(40 歳未満)の保険者への集約によ
る効果的な保健事業の実施やマイナポータルで確認可能とする仕組みの重要性につい
て、関係者で認識を共有することが肝要である。
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