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資 料2 令和5年度の血液製剤の安定供給に関する計画(需給計画)(案)について (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29486.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 12/2)《厚生労働省》 |
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抗破傷風人免疫グロブリン 抗破傷風人免疫グロブリン、乾燥抗破傷
風人免疫グロブリン、ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロ
ブリン及び乾燥ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
10 アンチトロンビンⅢ 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ及び遺伝子組換
え型人アンチトロンビン
第1
令和5年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量
令和5年度において必要と見込まれる血液製剤の量は、血液製剤の製造販
売業者等(製造販売業者及び製造業者をいう。以下同じ。)における供給見
込量等を踏まえ、別表の血液製剤の種類の欄に掲げる種類ごとに、それぞれ
同表の(ア)欄に定めるとおりとする。
第2 令和5年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種
類及び量の目標
第1及び血液製剤の製造販売業者等における血液製剤の製造又は輸入の見
込量を踏まえ、令和5年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血
液製剤の量の目標は、別表の血液製剤の種類の欄に掲げる種類ごとに、それ
ぞれ同表の(イ)欄に定めるとおりとする。
しよう
第3
令和5年度に確保されるべき原料血 漿 の量の目標
しよう
第2及び令和3年度実績を踏まえ、令和5年度に確保されるべき原料血漿の量の目標は、
120万リットルとする。
しよう
第4
標
令和5年度に原料血 漿 から製造されるべき血液製剤の種類及び量の目
しよう
令和5年度に原料血 漿 から製造されるべき血液製剤の量の目標は、別表
の血液製剤の種類の欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の(ウ)欄に定め
るとおりとする。
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抗破傷風人免疫グロブリン 抗破傷風人免疫グロブリン、乾燥抗破傷
風人免疫グロブリン、ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロ
ブリン及び乾燥ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
10 アンチトロンビンⅢ 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ及び遺伝子組換
え型人アンチトロンビン
第1
令和5年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量
令和5年度において必要と見込まれる血液製剤の量は、血液製剤の製造販
売業者等(製造販売業者及び製造業者をいう。以下同じ。)における供給見
込量等を踏まえ、別表の血液製剤の種類の欄に掲げる種類ごとに、それぞれ
同表の(ア)欄に定めるとおりとする。
第2 令和5年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種
類及び量の目標
第1及び血液製剤の製造販売業者等における血液製剤の製造又は輸入の見
込量を踏まえ、令和5年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血
液製剤の量の目標は、別表の血液製剤の種類の欄に掲げる種類ごとに、それ
ぞれ同表の(イ)欄に定めるとおりとする。
しよう
第3
令和5年度に確保されるべき原料血 漿 の量の目標
しよう
第2及び令和3年度実績を踏まえ、令和5年度に確保されるべき原料血漿の量の目標は、
120万リットルとする。
しよう
第4
標
令和5年度に原料血 漿 から製造されるべき血液製剤の種類及び量の目
しよう
令和5年度に原料血 漿 から製造されるべき血液製剤の量の目標は、別表
の血液製剤の種類の欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の(ウ)欄に定め
るとおりとする。
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