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資 料2 令和5年度の血液製剤の安定供給に関する計画(需給計画)(案)について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29486.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 12/2)《厚生労働省》 |
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(参考)
安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 31年 法 律 第 160号 ) ( 抄 )
(基 本 方 針 )
第九条
厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための
基 本 的 な 方 針 (以 下 「 基 本 方 針 」 と い う 。 )を 定 め る も の と す る 。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向
二
血 液 製 剤 (用 法 、 効 能 及 び 効 果 に つ い て 血 液 製 剤 と 代 替 性 の あ る 医 薬 品 又 は 再
生医療等製品であつて、厚生労働省令で定めるものを含む。第八号において同
じ 。 )に つ い て の 中 期 的 な 需 給 の 見 通 し
3
三
血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項
四
献血の推進に関する事項
五
血液製剤の製造及び供給に関する事項
六
血液製剤の安全性の向上に関する事項
七
血液製剤の適正な使用に関する事項
八
その他献血及び血液製剤に関する重要事項
厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要があると
認めるときは、これを変更するものとする。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらか
じめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。
5
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ
を公表するものとする。
(需給計画)
第二十六条 厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の血液製剤(用法、
効能及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品又は再生医療等製品であつて、
厚生労働省令で定めるものを含み、厚生労働省令で定める血液製剤を除く。以下こ
の条及び次条において同じ。)の安定供給に関する計画(以下「需給計画」とい
う。)を定めるものとする。
2 需給計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 当該年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量
二 当該年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量
の目標
しょう
三 当該年度に確保されるべき原料血 漿 の量の目標
しょう
四 当該年度に原料血 漿 から製造されるべき血液製剤の種類及び量の目標
しょう
五 その他原料血 漿 の有効利用に関する重要事項
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安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 31年 法 律 第 160号 ) ( 抄 )
(基 本 方 針 )
第九条
厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための
基 本 的 な 方 針 (以 下 「 基 本 方 針 」 と い う 。 )を 定 め る も の と す る 。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保に関する基本的な方向
二
血 液 製 剤 (用 法 、 効 能 及 び 効 果 に つ い て 血 液 製 剤 と 代 替 性 の あ る 医 薬 品 又 は 再
生医療等製品であつて、厚生労働省令で定めるものを含む。第八号において同
じ 。 )に つ い て の 中 期 的 な 需 給 の 見 通 し
3
三
血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項
四
献血の推進に関する事項
五
血液製剤の製造及び供給に関する事項
六
血液製剤の安全性の向上に関する事項
七
血液製剤の適正な使用に関する事項
八
その他献血及び血液製剤に関する重要事項
厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要があると
認めるときは、これを変更するものとする。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらか
じめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。
5
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これ
を公表するものとする。
(需給計画)
第二十六条 厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の血液製剤(用法、
効能及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品又は再生医療等製品であつて、
厚生労働省令で定めるものを含み、厚生労働省令で定める血液製剤を除く。以下こ
の条及び次条において同じ。)の安定供給に関する計画(以下「需給計画」とい
う。)を定めるものとする。
2 需給計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 当該年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量
二 当該年度に国内において製造され、又は輸入されるべき血液製剤の種類及び量
の目標
しょう
三 当該年度に確保されるべき原料血 漿 の量の目標
しょう
四 当該年度に原料血 漿 から製造されるべき血液製剤の種類及び量の目標
しょう
五 その他原料血 漿 の有効利用に関する重要事項
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