よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資 料2   令和5年度の血液製剤の安定供給に関する計画(需給計画)(案)について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29486.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和4年度第1回 12/2)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和5年度の血液製剤の安定供給に関する計画(案)について(概要)

1.趣旨
安 全 な 血 液 製 剤 の 安 定 供 給 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 31年 法 律 第
160号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ) 第 26条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、 厚 生 労
働大臣は、毎年度、翌年度の血液製剤の安定供給に関する計画(以下
「需給計画」という。)を定めることとされている。
今般、令和5年度の需給計画を定めるもの。

2.内容
○ 法 第 26条 第 2 項 に 基 づ き 、 需 給 計 画 は 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 定
めることとされている。
第1 当該年度に必要と見込まれる血液製剤の種類及び量
第2 当該年度に国内において製造され、又は輸入されるべき
血液製剤の種類及び量の目標
しょう
第 3 当 該 年 度 に 確 保 さ しれ






漿 の種類及び量の目標
ょう
第4 当該年度に原料血 漿 から製造されるべき血液製剤の種類
及 び 量 の 目 標し ょ う
第5 その他原料血 漿 の有効利用に関する重要事項

3.根拠法令

法 第 26条 第 1 項

4.告示日等
○ 告 示 日:令和5年3月下旬(予定)
○ 適用期日:令和5年4月1日(予定)

1