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資料1  :医療情報利活用の取組の現状をふまえた循環器病データベース構築の方向性 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29443.html
出典情報 循環器病対策推進協議会(第11回 12/6)《厚生労働省》
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循環器病データベースの整備に係る
循環器病対策基本法及び循環器病対策推進基本計画の記載
○循環器病データベースの整備に係る循環器病対策基本法及び循環器病対策推進基本計画の記載を、以下に示す。
○健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成30年法律第
105号)
(情報の収集提供体制の整備等)
第18条第2項
国及び地方公共団体は、循環器病に係る予防、診断、治療、リハビリテーション等に関する方法の開発及び医療機関
等におけるその成果の活用に資するため、国立研究開発法人国立循環器病研究センター及び循環器病に係る医学医術
に関する学術団体の協力を得て、全国の循環器病に関する症例に係る情報の収集及び提供を行う体制を整備するため
に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
○循環器病対策推進基本計画(令和2年10月27日閣議決定)
4.個別施策
循環器病対策全体の基盤の整備として、診療情報の収集・提供体制を整備し、循環器病の実態解明を目指す。
【循環器病の診療情報の収集・提供体制の整備】
急性期医療の現場における診療情報の活用や診療提供体制の構築、予防(一次予防のみならず、二次予防及び三
次予防も含む。 )等の公衆衛生政策等への診療情報の活用を目的として、国立研究開発法人国立循環器病研究セ
ンターをはじめとした医療機関、関係学会等と連携して、まずは脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、急性冠症候群、急性大
動脈解離及び急性心不全(慢性心不全の急性増悪を含む。)に係る診療情報を収集・活用する公的な枠組みを構築
する。

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