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資料1 医療保険制度改革について(厚生労働省提出資料) (5 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai10/gijisidai.html
出典情報 全世代型社会保障構築会議(第10回 12/7)《内閣官房》
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和157回社会療代際会 | 資料
・ 高齢者医療制度創設前は、出産育児一時金を含め子ども関連の医療費について、高齢者世代も負担。
※才保健制度(放市朗人 前
" 後期内医療制度が出産育児一時全に係る引用の一部を負担する仕組みを導入する場合には、 ごれを踏まえ、
現行の現役世代・後期高齢者の保座料負担に応じ、後期高齢者医療制度の負担割合を対象額の79%と設定してはどうか。

※次期の後期高齢者医療の保険料率改定 (2 年毎) のタイミングである令和 6 年4月から導入 (出産育児一時金の引き上げは令和 5 年4月て) 。

負担割合は、料率改定とあわせて見直し。
(以後は、7 %を起点として、出産育児一時金に関する現役世代と後期高齢者の 1 人当たり負担額の伸び率が揃うよう負担割合を設定)

※後期高齢者の負担については、態力に応じた負担の観点から、農課限度額の引き上げ、所得割と均等割の割合の見直し等により対応。
見直しのイメージ
画 導入時点 (令和6年度)
後期高齢者医療制度 ・ 現役世代・後期高齢者の保険料負担に応じて、現役保険者・
後期高齢者医療制度で出産育児一時金を披分。
、 、 保険料により負担 」 つ 後期高齢者医療の所要保険料 (1.7光円)
の二生に失計時邊和による払分を検員 ょ全医療保険制度計の所要保険料 (24.4光円) = 7
| 費用の一部を拠出 | く令和 6 年度の所要保険料 (推計) >
ンズバー 全医療保険制度計 | うち後期|本ペースズを時として
各制度の出産育児一時金の支給額※に応じて披分 人、なる、医の義和によ
(対象額の7 %) 243攻幅 1人は尋の実績値により見込んでい
ォィー と N つ 還 出産育児一時金への充当方法 ーー
国保 ンス 生計 内 ・ 出産育児一時金の支給実績の確定後に後期高齢者医療制度か
| 本 [ 四 らの拠出を受けるとした場合、拠出を受けるまでに時間がか
[ ここ: ] かるごとから、 支給見込みに応じて概算で拠出を受け、支給
日守 = 実績を踏まえて確定 (概算との精算) を行う仕組みとするご
Y 」 Y Y とを検討
彼保険者 被保険者 被保険者 彼保険者 ・ 後期高齢者医療制度からの実際の拠出は、保険者の事務を簡

※保険料負担分 (=給付費一公費負担分) 素にするため、後期高齢者支援金と相殺する形を検討。