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資料3 介護保険制度の見直しについて(厚生労働省提出資料) (25 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai10/gijisidai.html
出典情報 全世代型社会保障構築会議(第10回 12/7)《内閣官房》
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給付と負担④
(ケアマネジメントに関する給付の在り方)
〇 ケアマネジメントに関する給付の在り方については、
・ 制度創設時に10割給付とされた趣旨及び現在のケアマネジメントの定着状況
・ 導入することにより利用控えが生じうる等の利用者への影響や、セルフケアプランの増加等によるケアマネジメントの質への影響
・ 利用者負担を求めている他の介護保険サービスや、施設サービス利用者等との均衡
・ ケアマネジャーに期待される役割と、その役割を果たすための処遇改善や事務負担軽減等の環境整備の必要性
等の観点からどのように考えるか。
(参考)令和元年12月 社会保険審議会介護保険部会 「介護保険制度の見直しに関する意見」
〇 ケアマネジメントに関する給付の見直し(利用者負担を導入すること)について、見直しに慎重な立場から、以下の意見があった。
・ 利用者負担が増えることは容認できない。有料だからとサービス利用をやめてしまう人が出ないように、今後も10割給付を維持していくべき。
・ 入口での利用控えが危惧される中で、拙速な利用者負担の導入は反対。
・ 介護保険制度においてはケアマネジメントにより自立支援の調整が図られてきており、今後単身世帯の増加や年金水準の低下も懸念される中では、
相談支援でインフォーマルサービスにつなげることも必要となる。ケアマネジャーは保険者の代理人、市町村の代わりを担う立場とも言え、利用者負担を
求めることになじむのか疑問。現行給付を維持することが適当。
・ 利用者や家族の言いなりにならないか、セルフケアプランが増加し自立につながらないケアプランとならないかなどの課題を踏まえた上で、質の高いケアマ
ネジメントの実現等の観点から慎重に検討すべき。今が適切な時期か否か冷静に見極める必要がある。また、障害者総合支援法における計画相談
支援との整合性に鑑み、利用者負担の導入は慎重に検討すべき。
〇 一方で、見直しに積極的な立場から、以下の意見があった。
・ 社会保険料の負担増により中小企業や現役世代の負担は限界に達しており、制度の持続可能性を確保するため、見直しを確実に実施すべき。見
直しを行わない場合には、その要因と対応策を検討するなど、見直しに向けた道筋を示すべき。
・ 能力のある人には負担していただくことも重要であり、見直しが必要。ケアマネジャーの処遇改善を図るのであれば財源を確保するために利用者負担を
導入すべき。
・ 介護保険制度創設から約20年が経ち、サービス利用も定着する中で、他のサービスでは利用者負担があることを踏まえ、見直しを実施すべき。
・ 現役世代の理解、利用者本位のケアプラン作成、質の高いケアマネジメントの観点から、利用機会の確保の点には留意しつつ、見直しを実施すべき。
〇 このほか、ケアプランについて、ケアマネジャーが保険者に代わって考えるものということであれば利用者負担は不要であるが、介護サービスの一部ということ
であれば利用者負担を求めることが適当との意見、ケアマネジャーが保険者の代理人であれば市町村がケアマネジャーの質の評価を行っていく必要がある
との意見、ケアプランの質を確保していく上では、セルフケアプランによるサービス提供について給付対象とするか否かも検討すべきとの意見もあった。
〇 ケアマネジメントに関する給付の在り方については、利用者やケアマネジメントに与える影響を踏まえながら、自立支援に資する質の高いケアマネジメント
の実現や他のサービスとの均衡等幅広い観点から引き続き検討を行うことが適当である。

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