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資料3 介護保険制度の見直しについて(厚生労働省提出資料) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai10/gijisidai.html |
出典情報 | 全世代型社会保障構築会議(第10回 12/7)《内閣官房》 |
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給付と負担⑥
( 「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準)
〇 介護保険制度の現状等を踏まえ、「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準について
・ 本年10月に施行された、後期高齢者医療制度の患者負担2割(一定以上所得)の判断基準が、後期高齢者の所得上位
30% (※現役並み所得者を含む割合)とされていることとの関係、
・ 介護サービスは医療サービスに比べ長期間利用するという特徴があること、
・ 介護保険では2割負担が医療保険に先行(※)して導入された経緯、
(※)介護保険制度の2割負担は平成27年8月施行、後期高齢者医療制度の2割負担は本年10月施行。
・ 高齢者の方々の負担に十分配慮し、必要なサービスの提供が受けられること
等を踏まえ、検討を行うこととしてはどうか。
介護保険の利用者負担
2015年8月
2000年4月
負担割合
現役並み所得者
2割
(被保険者の上位20%)
1割
3.6%
2割
4.6%
(被保険者の上位20%)
1割
(制度設立当初)
91.8%
(参考)医療保険の患者負担(70歳以上の高齢者)
2001年1月
2002年10月 2006年10月
2割
現役並み所得者
2014年4月
3割
約7%
負担割合
一定以上所得者
それ以外
(75歳以上の
2022年10月 被保険者に
占める割合)
2割
約20%
1割
約73%
(被保険者の上位30%)
1割
1割
(利用者に
占める割合)
3割
(特に所得の高い者)
一定以上所得者
それ以外
2018年8月
75歳以上 1割
70~74歳 2割
(特例措置でH26.3まで1割)
2割
(新たに70歳になる者から段階的に2割)
(H26.3までに70歳に達している者は1割)
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( 「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準)
〇 介護保険制度の現状等を踏まえ、「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準について
・ 本年10月に施行された、後期高齢者医療制度の患者負担2割(一定以上所得)の判断基準が、後期高齢者の所得上位
30% (※現役並み所得者を含む割合)とされていることとの関係、
・ 介護サービスは医療サービスに比べ長期間利用するという特徴があること、
・ 介護保険では2割負担が医療保険に先行(※)して導入された経緯、
(※)介護保険制度の2割負担は平成27年8月施行、後期高齢者医療制度の2割負担は本年10月施行。
・ 高齢者の方々の負担に十分配慮し、必要なサービスの提供が受けられること
等を踏まえ、検討を行うこととしてはどうか。
介護保険の利用者負担
2015年8月
2000年4月
負担割合
現役並み所得者
2割
(被保険者の上位20%)
1割
3.6%
2割
4.6%
(被保険者の上位20%)
1割
(制度設立当初)
91.8%
(参考)医療保険の患者負担(70歳以上の高齢者)
2001年1月
2002年10月 2006年10月
2割
現役並み所得者
2014年4月
3割
約7%
負担割合
一定以上所得者
それ以外
(75歳以上の
2022年10月 被保険者に
占める割合)
2割
約20%
1割
約73%
(被保険者の上位30%)
1割
1割
(利用者に
占める割合)
3割
(特に所得の高い者)
一定以上所得者
それ以外
2018年8月
75歳以上 1割
70~74歳 2割
(特例措置でH26.3まで1割)
2割
(新たに70歳になる者から段階的に2割)
(H26.3までに70歳に達している者は1割)
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