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資料3 介護保険制度の見直しについて(厚生労働省提出資料) (27 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai10/gijisidai.html
出典情報 全世代型社会保障構築会議(第10回 12/7)《内閣官房》
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給付と負担⑥
( 「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準)
〇 介護保険制度の現状等を踏まえ、「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準について
・ 本年10月に施行された、後期高齢者医療制度の患者負担2割(一定以上所得)の判断基準が、後期高齢者の所得上位
30% (※現役並み所得者を含む割合)とされていることとの関係、
・ 介護サービスは医療サービスに比べ長期間利用するという特徴があること、
・ 介護保険では2割負担が医療保険に先行(※)して導入された経緯、
(※)介護保険制度の2割負担は平成27年8月施行、後期高齢者医療制度の2割負担は本年10月施行。

・ 高齢者の方々の負担に十分配慮し、必要なサービスの提供が受けられること
等を踏まえ、検討を行うこととしてはどうか。
介護保険の利用者負担

2015年8月

2000年4月

負担割合

現役並み所得者
2割

(被保険者の上位20%)

1割

3.6%

2割

4.6%

(被保険者の上位20%)

1割

(制度設立当初)

91.8%

(参考)医療保険の患者負担(70歳以上の高齢者)
2001年1月

2002年10月 2006年10月

2割

現役並み所得者

2014年4月

3割

約7%

負担割合

一定以上所得者

それ以外

(75歳以上の
2022年10月 被保険者に
占める割合)

2割

約20%

1割

約73%

(被保険者の上位30%)

1割

1割

(利用者に
占める割合)

3割

(特に所得の高い者)

一定以上所得者
それ以外

2018年8月

75歳以上 1割
70~74歳 2割

(特例措置でH26.3まで1割)

2割

(新たに70歳になる者から段階的に2割)
(H26.3までに70歳に達している者は1割)

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