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資料1 「新たな提供形式」のデータ提供に向けて(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00057.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第10回 12/12)《厚生労働省》
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5.現行のガイドラインの契約違反への対応の改定方針(案)



契約違反に該当した場合の対応内容については、すでにガイドラインに定められている。
申出よりも広い範囲のデータを提供する場合を想定して、 次のように追記してはどうか。

匿名介護情報等の提供に関するガイドライン 改定案 (下線部が改定(追記)箇所)
第14 匿名要介護認定情報等の不適切利用への対応
2 契約違反
(2) 対応内容
・・・(略)・・
ⅵ)あらかじめ申出た利用目的以外で匿名要介護認定情報等の利用を行った場合(あらかじめ承諾
された公表形式以外の形式で成果物の公表を行った場合及び提供申出書や別添に記載されてい
ないデータ項目や集団を使った分析を公表した場合を含む。)
利用者および取扱者に対して、原則として1か月~12 か月の利用停止及び提供禁止とする。
ただし、事態の重さにより無期限の利用停止及び提供禁止とする。
また、当該不適切な利用により、利用者、取扱者又はこれらと関係する者が不当な利益を
得た場合には、利用規約に基づき、利用者及び取扱者は、その利益相当額を国に支払うことを約
することとする。
・・・(略)・・
ⅷ)その他の場合
その他の法令違反、契約違反又は国民の信頼を損なう行為を行った利用者及び取扱者に対して
は、上記ⅰ)からⅶ)等を参考として、所要の措置を講ずるものとする。また、同期間は他の匿名要
介護認定情報等の提供についても行わないものとする。
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