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資料1 「新たな提供形式」のデータ提供に向けて(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00057.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第10回 12/12)《厚生労働省》
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1.前回議論のまとめ
〇 前回の専門委員会における議論の結果、介護情報の利活用を推進する観点から、増加す
る申出件数に対応し、迅速なデータ提供を行うために、特別抽出、集計表情報又はサンプ
リングデータセットに加え、以下のような「新たな提供形式」を整備する方針となった。
「新たな提供形式」のイメージ
• 第三者提供データベースの情報すべてを帳票別に個票で抽出し、分析用の定型デー
タとして整備する。
• 定型データの抽出は、年2回程度行う。
• 利用申請については、特別抽出と同様の申請及び承諾手続きの上、該当する帳票ご
とに提供を行う。
• 提供については、承諾後、様式3の受領後速やかに行う。
〇 「新たな提供形式」の整備に当たっては、「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」の
規定の運用について、提供したデータの目的外利用を防ぐ観点から、検討が必要である。
「匿名介護情報等の提供に関するガイドライン」(厚生労働省 令和2年10月(令和4年3月改正))

第5 匿名要介護認定情報等の提供申出手続
6 提供申出書の記載事項
(6) 提供する匿名要介護認定情報等の内容
・・・(略)・・・提供申出を行う匿名要介護認定情報等が研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリングデータセットの提供の
場合は不要とする。)。
第6 提供申出に対する審査
4 審査基準
(2) 利用の必要性等
・・・(略)・・・ 利用する匿名要介護認定情報等の範囲及び匿名要介護認定情報等から分析する事項が研究内容から判断して必要最小限であること 。

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