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資料1 「新たな提供形式」のデータ提供に向けて(案) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00057.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第10回 12/12)《厚生労働省》 |
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9.ガイドラインの「再利用」に関する改定方針(案)
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現行のガイドラインに再利用について言及した箇所はない。
再利用を行う際のルールについて下記のように追記してはどうか。
匿名介護情報等の提供に関するガイドライン 改定案 (下線部が改定(追記)箇所)
第11 匿名要介護認定情報等の利用後の措置等
1 匿名要介護認定情報等の利用の終了等
2 利用終了後の再検証
3 利用中の匿名要介護認定情報等を再利用する際の留意点
利用中の匿名要介護認定情報等を利用目的の異なる研究計画に利用することを希望する場合には、
利用中の匿名要介護認定情報等の利用期間中に次の利用目的の研究計画について申出を行い、
承諾を受けていなければならない。
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現行のガイドラインに再利用について言及した箇所はない。
再利用を行う際のルールについて下記のように追記してはどうか。
匿名介護情報等の提供に関するガイドライン 改定案 (下線部が改定(追記)箇所)
第11 匿名要介護認定情報等の利用後の措置等
1 匿名要介護認定情報等の利用の終了等
2 利用終了後の再検証
3 利用中の匿名要介護認定情報等を再利用する際の留意点
利用中の匿名要介護認定情報等を利用目的の異なる研究計画に利用することを希望する場合には、
利用中の匿名要介護認定情報等の利用期間中に次の利用目的の研究計画について申出を行い、
承諾を受けていなければならない。
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