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資料1 「新たな提供形式」のデータ提供に向けて(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00057.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第10回 12/12)《厚生労働省》
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2.前回の専門委員会での主な意見
(契約違反への対応について)
• 違反した場合の罰則を決めておくべき。例えば、当該研究の中止、成果発表の停止、申
出機関の公的データベース利用申出の一定期間禁止等、罰則の程度・内容を本審議会
で検討してはどうか。
• 検討した罰則について、公平性の観点から必要な場合は、新しい提供形式だけではなく、
既存の方式についても同様の扱いにすることが必要ではないか。
• 「目的外利用に該当する場合」を当委員会で議論し、明確にするべき。例えば、リサーチ
クエスチョンや仮説が全く違っている場合には、違う研究と考えられる。
• 契約違反への対応については、目的外利用して得られる利益よりも罰則の方が大きいと
思えるような厳しいものにする必要がある。性悪説に則って、最も悪いことをしようとする
人を防ぐ方法を整えることが重要。
(申出書類上での対応・申出時の対応について)
• 定められた利用規約に従うということをしっかりと誓約書に記載していただく必要がある。
• 目的外利用を防止するための管理体制、運用ルールを整備していることを示す書類や、
各取扱者の誓約書を申出書類に含める必要がある。
• 新しい提供形式で提供を希望する場合には、慎重に研究計画書を作成いただき、可能
性のある検索や集計等を列挙いただく必要があるのではないか。少しでも違う分析をす
る場合には都度変更申請をいただくのはどうか。
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