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資料1 「新たな提供形式」のデータ提供に向けて(案) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00057.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第10回 12/12)《厚生労働省》 |
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(参考)利用規約の別表の改定方針(案)
•
現行の措置要件⑥に「提供申出書や別添に記載されていないデータ項目や集団を分析し、公表した
場合」を追記する。
○匿名要介護認定情報等の提供に関する利用規約 別表
措置要件
①特定の個人を識別するために、介保則第140条の72の8
に基づく基準に従い削除された記述等若しくは匿名要介護
認定情報等の作成に用いられた加工の方法に関する情報を
取得し、又は当該匿名要介護認定情報等を他の情報と照合
を行った場合
②利用期間の最終日までに匿名要介護認定情報等の返却・
消去並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去
(以下「返却等」という。)を行わない場合
③匿名要介護認定情報等を依頼書等の記載とは異なるセ
キュリティ要件の下で利用すること等により、セキュリティ上
の危険に曝した場合
④匿名要介護認定情報等を紛失した場合
⑤匿名要介護認定情報等の内容を漏洩した場合
⑥事前に承諾された目的以外への利用を行った場合(事前
に承諾された公表形式以外での成果物の公表を行った場合
を含む。)
⑦公表物確認の承認を得ずに匿名要介護認定情報等を取
扱者以外に閲覧させた場合
⑧その他、本規約に違反した場合又は法令違反等の国民の
信頼を損なう行為を行った場合
太字部分が、現行の関連箇所。
措置内容
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月の利用停止・提供禁止
返却等を行う日までの間及び返却等を行った日から
返却等を遅延した期間に相当する日数の間、匿名要
介護認定情報等の提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月又は無期限の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月又は無期限の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月の利用停止・提供禁止
行為の態様によって上記①から⑦に準じた措置
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現行の措置要件⑥に「提供申出書や別添に記載されていないデータ項目や集団を分析し、公表した
場合」を追記する。
○匿名要介護認定情報等の提供に関する利用規約 別表
措置要件
①特定の個人を識別するために、介保則第140条の72の8
に基づく基準に従い削除された記述等若しくは匿名要介護
認定情報等の作成に用いられた加工の方法に関する情報を
取得し、又は当該匿名要介護認定情報等を他の情報と照合
を行った場合
②利用期間の最終日までに匿名要介護認定情報等の返却・
消去並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去
(以下「返却等」という。)を行わない場合
③匿名要介護認定情報等を依頼書等の記載とは異なるセ
キュリティ要件の下で利用すること等により、セキュリティ上
の危険に曝した場合
④匿名要介護認定情報等を紛失した場合
⑤匿名要介護認定情報等の内容を漏洩した場合
⑥事前に承諾された目的以外への利用を行った場合(事前
に承諾された公表形式以外での成果物の公表を行った場合
を含む。)
⑦公表物確認の承認を得ずに匿名要介護認定情報等を取
扱者以外に閲覧させた場合
⑧その他、本規約に違反した場合又は法令違反等の国民の
信頼を損なう行為を行った場合
太字部分が、現行の関連箇所。
措置内容
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月の利用停止・提供禁止
返却等を行う日までの間及び返却等を行った日から
返却等を遅延した期間に相当する日数の間、匿名要
介護認定情報等の提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月又は無期限の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月又は無期限の利用停止・提供禁止
当該事実の認定をした日から、原則として1か月~
12か月の利用停止・提供禁止
行為の態様によって上記①から⑦に準じた措置
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