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資 料3-2 令和4年度第3回献血推進調査会の審議結果について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29732.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会運営委員会(令和4年度第3回 12/14)《厚生労働省》
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令和5年度献血推進計画(案)

令和4年度献血推進計画

に必要な措置に関する事項

に必要な措置に関する事項

令和3年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ、令和
5年度の献血推進計画における具体的な措置を以下のように定
める。

令和2年度までの献血の実施状況とその評価を踏まえ、令和
4年度の献血推進計画における具体的な措置を以下のように定
める。


(略)

献血推進の実施体制と役割


国は、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同
じ。)、採血事業者等の関係者の協力を得て、献血により
しょう
得られた血液を原料とした輸血用血液製剤及び血 漿 分画製
剤(以下「血液製剤」という。)の安定供給を確保し、そ

の国内自給を推進する。そのため、広く国民に対し、治療
に必要な血液製剤の確保が相互扶助と博愛精神による自発
的な献血によって支えられていることや、血液製剤の適正
使用が求められていることなどを含め、献血や血液製剤に
ついて国民に正確な情報を伝え、その理解と献血への協力
を求めるため、教育及び啓発を行う。
・ 都道府県及び市町村は、国、採血事業者等の関係者の協
力を得て、地域の実情に応じた取組を通じて、住民の献血
への関心を高め、献血への参加を促進する。都道府県は、
採血事業者、医療関係者、商工会議所、教育機関、報道機
関、ボランティア組織等から幅広く参加者を募って、献血
推進協議会を設置し、採血事業者、血液事業に関わる民間
組織等と連携して、都道府県献血推進計画を策定する。こ
のほか、献血や血液製剤に関する教育及び啓発を検討する
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